在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、
外国に3ヶ月以上滞在される方に提出が、旅券法第16条により義務づけれれています。
フランスに住所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、お住いの地域を管轄する大使館または総領事館に在留届を提出してください。
管轄地域一覧表
当館の管轄地域にお住いの方は、次のいずれかの方法で提出してください。
SERVICE CONSULAIRE(在留届係) AMBASSADE DU JAPON
7 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
FAX:01.42.27.14.20
※在留届の用紙は、大使館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードしてください。
直接窓口に来られない方は、大使館領事部宛に、返信用封筒を添えて請求していただければ、郵送いたします。
在留届ダウンロード
自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届け出が出来るようになりました。
現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等が出来る事になっています。
在留届電子システム
フランス国内で転居した場合や、日本に帰国した場合などは在留届の住所変更届・離仏届を提出してください。
それ以外の方は、下記の必要事項を記載の上、郵送、FAX、又は当館メールアドレスにより提出してください。