| Français

 

2009年11月19日
18:00時点

 在留邦人の皆様へ
 
~新型(豚)インフルエンザに関するお知らせ 66~
 
 前回のお知らせから変更した部分に下線を付しています。
※ 前回の情報については こちら  に掲載しました。
※ 当面、仏政府からの発表が行われる水曜日に、本情報を更新します。
 

○フランスにおいては、5月1日に2名の感染者が初めて確認されました。国内外の感染の状況を踏まえ、現在では全ての事例の検査による正確な把握は行われなくなりましたが、フランス政府によれば、本格的な感染が拡大しており、フランス本土において、11月15日までの1週間で新型インフルエンザで医療機関を受診した方の数は軽症の方を含め40.1万人程度と推定されています。また、これまでにフランス本土で確認された死亡例は48例となっています。
フランス政府当局は、手洗いの励行等の衛生上の情報提供など従来からの感染拡大防止策を徹底しつつ、今後の感染拡大の可能性が高いことから、新型インフルエンザ患者に対する対応について病院から一般の開業医を中心とする体制に移行するとともに、ワクチンの接種計画の策定などの感染拡大に備えた対応を行っています。

○6月11日、WHOは、6段階の新型インフルエンザ警告フェーズを、フェーズ5(一つの地域の二つ以上の国で継続的なヒト-ヒト感染があり、大流行が差し迫っている)から最も高いフェーズ6(世界の二つの地域で、コミュニティレベルのヒト-ヒト感染が認められ、世界的な流行が生じている)に引上げました。
なお、このフェーズの引上げは、感染の「地理的な拡大」を意味するものであり、感染の影響の「深刻度」を示すものではありません。WHOは、この新型インフルエンザの感染者の圧倒的多数は軽症であり、早期に回復していますが、他方、更なる感染拡大は不可避であること、通常の新型インフルエンザと異なり、主として若い方や基礎疾患を有する方あるいは妊娠中の方に重症化するケースが見られると述べています。

○手洗いやうがいの励行などの感染防止対策を徹底して下さい。仏政府当局も、感染拡大のピークを下げ、遅らせるために、こうした予防策の徹底を呼びかけています。また、感染が疑われる場合には、速やかに医療機関に相談する等して下さい。

○新型(豚)インフルエンザに関するご質問・ご相談がありましたら、下記までお願い致します。
在フランス日本国大使館 01-48-88-62-00
(緊急の場合、当館の開館時間外・休日においても、上記番号から当館担当者に連絡を取ることが可能です。)

 

 

 

 

   

1.フランスの状況

フランス保健省は、フランスにおける感染の状況について定期的に公表しています。国内外の感染の状況を踏まえ、現在では全ての事例の検査による正確な把握は行われなくなりましたが、フランス政府によれば、本格的な感染が拡大しており、フランス本土において、11月15日までの1週間で新型インフルエンザで医療機関を受診した方の数は軽症の方を含め40.1万人程度と推定されています。また、これまでにフランス本土で確認された死亡例は48例となっています。
フランス政府当局は、手洗いの励行等の衛生上の情報提供など従来からの感染拡大防止策を徹底しつつ、今後の感染拡大の可能性が高いことから、新型インフルエンザ患者に対する対応について病院から一般の開業医を中心とする体制に移行するとともに、ワクチンの接種などの感染拡大に備えた対応を行っています。

なお、フランス政府の対応及び上記の数値を含む関連情報については、以下のフランス保健省ホームページに掲載されています。
(フランス保健省ホームページ 
http://www.sante.gouv.fr
http://www.invs.sante.fr/



   

2.世界の状況

 6月11日、WHOは、6段階の新型インフルエンザ警告フェーズを、フェーズ5(一つの地域の二つ以上の国で継続的なヒト-ヒト感染があり、大流行が差し迫っている)から最も高いフェーズ6(世界の二つの地域で、コミュニティレベルのヒト-ヒト感染が認められ、世界的な流行が生じている)に引上げました。
なお、このフェーズの引上げは、感染の「地理的な拡大」を意味するものであり、感染の影響の「深刻度」を示すものではありません。WHOは、この新型インフルエンザの感染者の圧倒的多数は軽症であり、早期に回復していますが、他方、更なる感染拡大は不可避であること、通常のインフルエンザと異なり、主として若い方や基礎疾患がある方あるいは妊娠している方に重篤なケースが見られると述べています。

外務省は世界の感染状況について「感染症危険情報(新型インフルエンザ感染が確認されている国)」及び「新型インフルエンザの流行状況について」を発出しています。

新型インフルエンザ感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意して下さい。また、これらの国に滞在される方は今後WHOの情報にも留意しつつ、 感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関を受診して下さい。今後感染が確認される国が増える可能性もあり ますので、最新情報の入手に努め、新たな感染国となった国への渡航についても、 同様に十分注意願います。
(外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp
なお、外務省では新型(豚)インフルエンザに関する電話相談窓口を開設しています。
(電話81-3-3580-3311内線4101,4102)

日本国内においても新型インフルエンザの患者が確認されており、政府においては、国内での患者発生に対応した医療体制の整備、感染拡大を防止するための措置等に取り組むこととしています。
新型(豚)インフルエンザに関する国内の感染の状況、対策等につきましては、以下のHPを参照下さい。

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html(首相官邸) 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html  (厚生労働省)
http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html (国立感染症研究所)


   
3.感染防止対策等


在留邦人の皆様におかれましては、感染防止対策を徹底して下さい。仏政府当局も、感染拡大のピークを下げ、遅らせるために、こうした予防策の徹底を呼びかけています。また、感染が疑われる場合には、重症化する前に、速やかに医療機関に相談する等して下さい。

<予防策>
新型インフルエンザに関する一般的な予防策は以下のとおりです。

(1)十分な水・食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2) 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐた 
め、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、うかつに目、鼻、口などの粘膜部分 
に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状が見られた場合には、医師の診療を受ける。

(新型インフルエンザが疑われる症状が出た場合、大学病院等の救急部門に直接
連絡を取るのではなく、現在のところ、まず一般の医師(症状が重篤な場合や1歳未満の子どもの場合にはSAMU(Serviced’aide médicale urgente、救急医療、電話番号は15))に連絡をとることとされています。
パリ地域におけるでは、日本語の通じる医師については、以下のリストをご覧下さい。内科医の方が新型インフルエンザへの対応が可能です。
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/nihongoishi.htm

<感染した場合>
フランス政府は、新型インフルエンザの大流行時においては、フランスの国土に滞在している全ての外国人に対しては、長期の滞在者であれ、旅行者であれ、フランス人と同様の保護を行う方針を明らかにしています。
現在、新型インフルエンザの患者については、自宅での療養を基本とし、症状が重篤な場合のみ病院に入院することとされています。
現時点においては、患者用のサージカルマスクについては医師の処方により患者に対して薬局において無償で配布されますが、フランス国内の患者の多くが軽症であり、抗インフルエンザ薬の濫用による薬剤耐性菌(抗インフルエンザ薬の効かないウイルス)の発生を防止する観点から、患者に対する抗インフルエンザ薬の投与の有無は、患者の症状に応じて医師が判断することとされています。
また、フランス政府は、タミフルなどの抗インフルエンザ薬について、人口の5割という高水準の備蓄を行っていますが、これらの備蓄は、今後の更なる感染拡大の場合に患者に対して無償で配布することを想定しており、現時点での抗インフルエンザ薬の費用については、通常の医療保険の償還の例によることとされています。

<新型インフルエンザワクチン>
フランス政府は、希望者全員に接種が可能となるように、9,400万回分の新型インフルエンザワクチンを発注済です。10月20日から医療関係者に対する接種が開始され、その他の方についても11月12日から接種が開始されましたが、メーカーからの納入は段階的に行われるため、妊婦、一定の慢性疾患を有するハイリスクの方などから順に優先的に接種を行う方針です。

(フランスにおける優先接種対象者と接種開始時期の目途は以下のとおりです。
①蘇生、新生児、小児医療関係者(120万人 接種開始済み)
②その他医療関係者
③妊婦(第ニ四半期以降)(40万人 11月20日開始予定)
④6か月未満の乳児の世話を行う者(家族など)(120万人 接種開始済み)
⑤3歳までの幼児の保育に従事する者(50万人 接種開始済み)
⑥リスク要因を有する6~23か月の幼児(1万5千人 接種開始済み)
⑦リスク要因を有する2~64歳の者(280万人 11月最終週開始見込み)
⑧救急関係者等(25万人 11月最終週開始見込み)
⑨リスク要因を有しない6~23か月の幼児(110万人 11月20日開始予定)
⑩薬局関係者(⑪と合計で63万人 11月後半開始見込み)
⑪社会医療施設関係者
⑫リスク要因を有する65歳以上の者(320万人 開始時期未定)
⑬リスク要因を有しない2~18歳の者(1,300万人 11月25日開始見込み)
⑭リスク要因を有しない19歳以上の者(3,900万人 開始時期未定)
リスク要因の詳細については、下記仏保健省資料を参照下さい。

ワクチンの接種は、基本的にはフランス疾病金庫(CNAM : Caisse Nationale d‘Assurance maladie)から接種のためのクーポン(Bon de vaccination)が送付され、居住地近辺に設置される接種センターなどで受けることとなります。接種センターにおいては、受付、問診票の記入、医師による診察、ワクチンの接種の順で手続きが進みます。 (ワクチン接種クーポン及び問診票の見本については、以下をご覧下さい)

① ワクチン接種クーポン見本

② 問診票見本

フランス疾病金庫への加入の有無に関わらず、外国人も希望すれば無料でワクチン接種を受けることができますが、社会保障協定により当地の疾病金庫に加入していない場合には、まず疾病金庫の地域事務所でワクチン接種クーポンの交付を求めることとなります。この手続きに際しては、滞在許可証など生年月日が確認できる身分証と必要に応じて優先接種者に該当することを証明する書類(例えば医師の診断書)が必要になります。疾病金庫の地域事務所については、下記HPの右側(Votre Caisse d'Assurance Maladie)に郵便番号を入力した上で、「Nous recontrer」の欄をご覧下さい。

http://www.ameli.fr/assures/index_paris.php
(なお、このシステムではオードセーヌ地域の事務所の一覧が表示されませんでしたので、こちらをご参照下さい)

通常の季節性インフルエンザワクチンは、新型インフルエンザに対して有効ではありませんが、今後、季節性インフルエンザの流行も懸念されています。フランス政府の方針では、季節性インフルエンザワクチンの接種と新型インフルエンザワクチンの接種の間には、3週間の間隔を空けることとされていますのでご留意下さい

なお、日本国内でもフランスと同様に、医療関係者やハイリスクの方、子どもなど優先的な対象者から順にワクチン接種が行われます。海外在住の方であっても、国から委託を受けた医療機関でワクチン接種を受けることが可能です。日本国内においてワクチン接種を希望する場合には、接種を希望する自治体(市町村。又は都道府県で設置している新型インフルエンザ相談窓口)に詳細をご照会下さい。

厚生労働省ワクチン関連情報:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_vaccine.html

日本における接種順位及び接種スケジュール:
一部の方について接種回数を2回から1回に見直したことなどを踏まえ、現時点での接種スケジュールは以下のとおりとなっています。PDFファイル参照

 

 

 

 

4.今後の情報提供

 当館においては、関連情報はHPを通じて随時更新し、大きな状況の変化があった場合にはメール等を通じてお知らせします。こうした情報提供を円滑に行えるよう、(1)在留届未提出の方はその提出を、既に提出していただいた方は、メールアドレス・電話番号などその記載内容の追加や変更の登録、(2)当館メールマガジンへの登録、(3)企業及び団体の方については安全対策ネットワークへの登録を励行して頂きますようお願い致します。

(1) 登録方法
当館宛直接お越しいただくか、以下のHPアドレスからご登録下さい。
http://ezairyu.mofa.go.jp/(在留届電子システム)
同システムにより在留届を提出していない方で内容を変更される方は
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/zairyutodoke.htm「住所変更届・離仏届」欄からお手続き下さい。

(2) 登録先
http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mlregist/fr.html

(3)登録先
http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/anzen/anzen%20network_.htm