「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。
日本方式にて婚姻する場合
フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。
「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。
通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。
フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、
まず、役所(Mairie)で詳細を確認して下さい。
一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。
フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍(婚姻日から遡って発行日より3ヵ月以内のもの)を必ず要求されますので、本邦親族又は 関係者を通じ、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。
外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府庁内
電話 06-6941-4700
日本大使館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成します。
婚姻場所が当館の管轄地域以外の場合は、管轄公館で書類作成となります。
在マルセイユ総領事館
在ストラスブール総領事館
在リヨン領事事務所
管轄地域をご確認の上、申請方法など詳細は、管轄公館に直接お問い合わせ下さい。
証明書作成を大使館に依頼する場合、下記の書類を揃えて、ご本人が領事部窓口にて申請して下さい。
証明書作成には約3日間かかります。
フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を大使館又は本籍地の役所に提出してください。
婚姻届
フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。
婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。
しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますので、ご注意下さい。
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。
もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。