住所:東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
電話:+(81-3)-5344-1100(代表)
日本年金機構ホームページ
・これから海外に転居される方は、お住まいの市区役所・町村役場
・現在、海外に居住している方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
・ご本人が日本国内に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所
(日本国民年金協会における事務は平成19年6月をもって終了しております)
日仏社会保障協定(一時派遣の延長)について(2012年2月23日)
日仏社会保障協定発効時においてフランスの健康保険証を所持していなかった方の手続きについて(2008年2月7日)
フランス社会保障制度への加入と滞在許可証について(2007年9月13日)
健康保険証と保育所等の利用手続きについて(2007年9月3日)
6月中に保険証を返還されなかった方及び一時派遣の定義について(2007年7月23日)
脱退手続きの時期について(2007年6月28日)
日仏社会保障協定の発効に伴うフランス社会保障制度への加入免除に係る手続き(その2)(2007年5月24日)
日仏社会保障協定の発効に伴うフランス社会保障制度への加入免除に係る手続き(2007年5月18日)
日仏社会保障協定の発効日(2007年4月2日)
1.「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書」(日・仏租税条約改正議定書。平成19年1月11日署名。)は、10月26日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了し、本30日発表の運びとなりました。この改正議定書は、2006年7月に基本合意に達していたものです。
2.これにより、改正議定書は本年12月1日(土)に発効し、我が国においては次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2008年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2008年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税については、2008年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
3.この改正議定書は、日仏両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、1996年発効の現行条約を部分的に改正するものです。
改正議定書では、両国間での配当、利子及び使用料の支払に対する源泉地国課税を減免するとともに、両国間で締結された社会保障協定に関連して、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めることとしています。
詳細は以下のホームページをご覧ください。