海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した者の日本入国について

令和4年9月13日
有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明書の提出は求められません。
  詳細は以下のページを参照してください。
   ◆ 水際対策強化に係る新たな措置(31)(出国前検査陰性証明保持の見直し)◆ 
       ◆ 水際措置に関するQ&A(10月11日時点)◆

新型コロナウイルスから回復したものの、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、以下に定める要件に沿った必要書類を在外公館に提出し、在外公館が作成した領事レターを陰性証明書に代えて日本に入国できる場合があります。

必要書類

以下の書類を取得し、当館までメールに添付して提出してください。書類の言語は日本語または英語で作成する必要がありますので、フランス語の書類は全て日本語または英語の訳を付してください。
 

新型コロナウイルス感染検査証明書

厚労省が定める検査方式(採取検体、検査法等)による新型コロナに感染したことを証明する検査証明書の取得(以下の診断書を取得するタイミングで受検したもの)。
※ 以下のURLにて検査条件を確認してください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html 

※ フランス国内では原則PCR検査による検査になります。
※ EU共通フォーマット等の検体採取場所の記載がない検査結果証明では申請できません。検体は以下のいずれかに限り有効です。
  鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
  鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効  
  唾液(Saliva)
  鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
   

回復証明書

新型コロナウイルスから回復したことを証明する医療機関または医師(フランスの医師免許所持者に限る)の診断書を取得してください(新型コロナウイルスから「回復」した旨の記載がない診断書は受け付けられません)。
※ 日本語または英語。フランス語の場合、翻訳を付してください(書式は自由)。

【参考】日本語が通じる医療機関 
※ 上記は参考となりますので、大使館が受診や結果について保証するものではありません。大使館から医療機関の紹介はできませんので、上記以外の医療機関については御自身で各医療機関に御照会ください
 

パスポートコピー

写真のあるページ

E-ticket

上記データ(不備がないことが条件)を頂いた日から起算し、少なくとも2開館日目以降(土日祝日を含めない)のフライトとしてください。

注意事項

・上記書類を提出いただいた後、当館にて書類を審査し、要件に合致している場合には当館にてレターを作成し、メールにてお送りしますので、印刷してお持ちください。
・領事レターをご希望の方は、以下のメールアドレスまでメールで必要書類を送付してください。来館はお控えください。
・領事レターを所持していても、搭乗が認められるかは航空会社の判断となり、当館が搭乗を保証するものではありません。
・領事レターには個人情報が記載されますので、本人及び家族以外の第三者への領事レターの送付はできません。
・領事レターのオリジナルが航空会社から求められる場合には、事前にその旨のメールにてお知らせください(受領を希望する在外公館名も必ず記載してください)。オリジナルをお渡しする場合の所要日数は、在フランス日本国大使館の場合はすべての必要書類の送付から2-3開館日、そのほかのフランス国内の在外公館の場合は4-5開館日となります。

 
書類送付先: consul@ps.mofa.go.jp
※ メールの件名に必ず氏名を記載してください。
※大容量のメールは受信できませんので、5MB以上の場合は、分割してメールをお送りください。
※ お問い合わせは、メールでお寄せください。

所要期間

通常2-3開館日を要します。