新型コロナウイルスで宿泊・自宅療養中の方の『特例郵便等投票』について
2021/6/29
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、2021年6月23日以後に公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。
※ 衆議院・参議院議員の選挙における投票に限ります。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
◆ 制度の概要
◆ 投票用紙等の請求手続
◆ 特例郵便等投票『請求書』(記載例付き)
◆ 投票の手続について
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。
※ 衆議院・参議院議員の選挙における投票に限ります。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
◆ 制度の概要

◆ 投票用紙等の請求手続

◆ 特例郵便等投票『請求書』(記載例付き)

◆ 投票の手続について
