日本入国時に必要な書類・留意事項(2月24日更新)
「出国前検査証明書」の提示
現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「フライト出発前72時間以内に受検し、陰性であることを示した検査証明書」の提出が必要です。検査証明書は原則として、「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものを提出する必要があります。所定のフォーマットによる検査証明書発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
正しい検査証明書が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないため、航空機への搭乗も拒否されることになるのでご注意ください。
所定のフォーマットについては、以下のサイトからダウンロード可能です。

検査証明書についてのQ&A < 日本語・英語>
検査証明書へ記載すべき内容
・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別・検査方法、採取検体(下記参照)
・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
・医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
・記載事項が英語で記載されたもの
検査方法は以下のいずれかに限り有効
・核酸増幅検査(real time RT-PCR法)・核酸増幅検査(LAMP法)
・核酸増幅検査(TMA法)
・核酸増幅検査(TRC法)
・核酸増幅検査(Smart Amp法)
・核酸増幅検査(NEAR法)
・次世代シーケンス法
・抗原定量検査 (CLEIA /ECLEIA)※フランス国内の薬局等で行っている抗原定性検査ではありません
検体を採取する場所は以下のいずれかに限り有効
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合 (Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)
※現在、フランスにおいて一般的に実施されている検査方法は、鼻咽頭ぬぐい液の核酸増幅検査(real time RT-PCR法)
フランス国内において、厚生労働省が定める検査証明書を取得できる検査機関
● 医療機関現在、多くの検査機関において、PCR検査による検査が可能です。検査費用及び英語による証明書の発行や所定のフォーマットによる記載については各病院により対応が違いますので、直接お問い合わせください。
◆ 日本語の通じる病院 (土・日・祝日は休診)
HOPITAL AMERICAIN http://jp.american-hospital.org/

63, bd Victor Hugo 92200 Neuilly-Sur-Seine
01.46.41.25.25(代表)
01.46.41.25.15(日本人セクション、9時~18時)
(検査料:有料、日本語証明書:別料金(要確認))
● 検査機関(Laboratoires)
Santé.fr サイト

住所を入力すると最寄りの検査機関を確認できます。フランス政府が推奨するスマートフォンアプリTousAntiCovid内からも検索可能です。予約の有無は各検査機関の規定となります。
検査結果の証明書が、フランス語であったり、厚生労働省が定める「検査証明書へ記載すべき事項」が全すべて記載されていない場合がありますので、事前に内容を確認してください。証明書が、フランス語のみの記載であったり、「検査証明書へ記載すべき事項」のすべての記載がなされていない場合、その検査機関の検査結果に基づき、厚生労働省が定めるフォーマットに記入することができないか、その検査機関やかかりつけ医を含む医療機関にご相談ください。
◆ 厚生労働省が定めるフォーマットを用いた検査証明書を取得できる検査機関リスト
※フランスの薬局で行われている抗原検査は基本的に簡易的な「抗原定性検査」であり、日本政府の指定している「抗原定量検査」ではないことから、有効な検査とはならないので、ご注意ください。
「誓約書」の提示
日本到着後、検疫所が指定する宿泊施設または自宅等での待機、待機期間中の公共交通機関の不使用※、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等についての「誓約書」の提出が必要となっています。※3月1日以降、日本入国後の自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間以内)については、公共交通機関の使用が可能となります。
○ 厚生労働省:誓約書の提出について

また、誓約書の誓約事項の確認のため、位置情報の提示に必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンを個人の負担でレンタルしていただくよう求められます。
○ 厚生労働省:スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について

「質問票」の提出
日本に入国・帰国する際に、新型コロナウイルス感染症の検疫手続として、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を検疫官に提出する必要があります。質問票は事前にWebからアクセスし、QRコードを取得することも可能です。○ 厚生労働省:質問票の提出について

ワクチン接種証明書の提出(3月1日以降開始)
待機期間の緩和等を希望される方はご用意ください(任意)ワクチン接種の要件等詳細は以下の厚生労働省HPを御確認ください
○ 厚生労働省:ワクチン接種証明書の提出について

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)