動物の持ち出し・持ち込み(検疫制度)

令和6年3月6日
ペット等の動物の持ち出しや持ち込みについては、以下のウェブサイトを参照してください。
これらのウェブサイトに記載のない事項について在外公館から案内することはできませんので、各関係機関に直接照会するか、旅行会社や航空会社等から情報収集するようにしてください。

動物の輸出入(日本)

動物を日本に持ち込む場合、日本から持ち出す場合には、以下の動物検疫所のウェブサイトを参照してください。
    【動物検疫所】 ペットの輸出入指定検査施設

家畜・犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを除く陸生哺乳類、家きんを除く鳥類、さらに齧歯目(げっしもく)の死体は、原則日本に持ち込むことはできません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトにて確認してください。
  【厚生労働省】 動物の輸入届出制度

動物の輸出入(フランス)

フランスからの持ち出し

動物をフランス国外に持ち出す場合、居住地を管轄するDDPP (Direction départementale de la protection des populations)の許可を得る必要があります。DDPPの許可証は事前に予約の上、取得できますので、お住まいの地域を管轄するDDPPに問い合わせてください。

  【フランス農業省】フランス国内各地域のDDPP


 

フランスへの持ち込み

在日フランス大使館ウェブサイトを参照してください。
  【在日フランス大使館】 フランスへのペットの持ち込み