申請・交付についての注意事項
令和3年10月26日
申請は、原則としてご本人に限ります。但し、申請に際しては未成年の場合等、親などの法定代理人による代理申請が可能です。
その場合は、あらかじめ所定の申請用紙を当大使館領事部にて入手いただくか、ダウンロード申請書をご利用いただき、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参下さい。
交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。
(たとえ新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。)
申請日から6ヶ月以内に受領しなかった場合、新パスポートは自動的に未交付失効し、再申請手続きを要しますのでご注意ください。
その場合は、あらかじめ所定の申請用紙を当大使館領事部にて入手いただくか、ダウンロード申請書をご利用いただき、申請人本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が持参下さい。
交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。
(たとえ新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。)
申請日から6ヶ月以内に受領しなかった場合、新パスポートは自動的に未交付失効し、再申請手続きを要しますのでご注意ください。
平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!)
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