【領事メール】ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間についてのQ&A
令和3年10月1日
在留邦人の皆様
フランスに滞在中の皆様
9月27日に決定された、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html )について、厚生労働省からQ&Aが発表されましたので、お知らせします。
【厚生労働省】自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000838808.pdf
同Q&Aに記載がないものの、皆様のご関心が高いとおもわれる事項について、以下のとおりご案内します。
<質問> フランス語で記載されている接種証明しかありません。和訳または英訳を添えて提出することで構わないとありますが、自分で翻訳することでもよろしいですか。
<回答> ご本人で日本語または英語に翻訳した上で、フランス語の接種証明書に添付することで差し支えありません。
<質問> 接種証明書に有効期限はありますか?
<回答> 有効期限はありません。
<質問> フランス国内で発行された陰性証明書には旧姓が記載されており、パスポートの姓と異なりますが、有効な接種証明書として認められますか。
<回答> 姓が変わったことを証明できる書類をご用意いただくこととなりますが、具体的にどのような書類が認められるかについては、以下の厚生労働省窓口に直接問い合わせください。
【厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】
+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)