【領事メール】日本における水際対策強化に係る新たな措置について(オミクロン株に対する水際措置の強化)
令和3年11月30日
在留邦人の皆様
日本政府は11月29日、緊急避難的対応として、予防的観点から当面1か月の間、以下の措置を講じることを発表しましたのでお知らせいたします。
●オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域
新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)について、本措置に基づき別途の指定を行います。
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更(11月29日付けの追加指定)(12月1日午前0時(日本時間)から実施。)
(現行)フランスは待機なし→フランス他8カ国及び地域 3日間待機
・水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
●外国人の新規入国停止
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)2.に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。本年11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否する。
(注)11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
●有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。
(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。
●モニタリングの強化等
オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。
●入国者総数の引下げ
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。
措置の詳細は、以下をご参照ください。
●「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265151.pdf
●「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265152.pdf
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
日本政府は11月29日、緊急避難的対応として、予防的観点から当面1か月の間、以下の措置を講じることを発表しましたのでお知らせいたします。
●オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域
新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)について、本措置に基づき別途の指定を行います。
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更(11月29日付けの追加指定)(12月1日午前0時(日本時間)から実施。)
(現行)フランスは待機なし→フランス他8カ国及び地域 3日間待機
・水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
●外国人の新規入国停止
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)2.に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。本年11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否する。
(注)11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
●有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。
(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。
●モニタリングの強化等
オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。
●入国者総数の引下げ
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。
措置の詳細は、以下をご参照ください。
●「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月29日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265151.pdf
●「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265152.pdf
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013