仏の出入国制限の改定:(仏英間の往来に関する措置の厳格化)
令和3年12月16日
在留邦人の皆様
仏英間渡航をご予定の皆様
12月16日、仏政府は、オミクロン株の広がりを受け、12月18日(土)0時から仏英間の往来に関する措置を厳格化する旨発表するコミュニケを政府HP上に掲載したところ、概要以下のとおりお知らせいたします。
【主な変更点】
●ワクチン接種済みの者であっても、仏英間の往来にあたり特別な理由を有することを義務化(これまではワクチン未接種者にのみ適用されていた義務)。
●ワクチン接種済みの者であっても、出発時に少なくとも24時間以内の陰性証明(PCR検査または抗原検査)を提示することを義務化(これまでは48時間以内の陰性証明)。
●英国からの全渡航者が渡航前に仏での滞在先住所を入力するデジタルプラットフォームを開設。
●ワクチン接種済みの者であっても自主隔離を義務化(これまではワクチン未接種者のみに7日間の自主隔離義務)。そのために監視体制を整備。同隔離義務は、仏到着48時間後に検査(PCR検査または抗原検査)で陰性が証明されれば解除される。
●英国への渡航中止勧告を発出。
【本文】
1 仏政府コミュニケ
(1)英国におけるオミクロン変異株の極めて急速な広がりを受け、仏政府は仏英間の往来に「特別な理由」(を有することの義務)を再適用し、出発時及び到着時の検査の要求を強化する。
(2)英政府自身の言葉を借りれば、英国は今後数日間でオミクロンの変異株に関連した「津波」に直面することになる。そのため、今週土曜日(18日)0時より、仏英間の往来について、以下の規則が適用される。
・ワクチン接種の有無にかかわらず、英国への出国あるいは英国からの入国に際し、特別な理由を有することを義務化。これらの理由(注:以下2)は別添に記載されており、次のアドレスに掲載されている。
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
観光や職業上の理由での渡航は認められない。ただし、これらの特別な理由(を有することの義務)は、仏人とその配偶者及び子供には適用されず、仏に渡航することが可能である。
・ワクチン接種済みの者は、出発時に少なくとも24時間以内の陰性証明(PCR検査または抗原検査)を提示することが必要。これはワクチン未接種者に対して既に施行されている規則と同様である。
・英国からの全渡航者に対し、渡航前に仏での滞在先住所を入力するデジタルプラットフォームへの登録を義務化。同プラットフォームにより、ワクチン接種の有無にかかわらず、全渡航者が希望する場所で隔離するよう義務付ける各県の政令を作成することが可能となる。隔離義務は、仏到着48時間後に検査(PCR検査または抗原検査)で陰性が証明されれば解除される。
これらの措置が適切に実施されるよう、監視体制が整備される。
(3)また、仏政府は英国への渡航を予定していた旅行者に対し、渡航の延期を呼びかける。
2 仏英間の往来に関する特別な理由
(1)仏から英国に出国する場合
・自身の国に帰国する外国人
・家族(祖父母、両親、子、兄弟姉妹)の死去、危篤者への見舞い
・親権行使の枠組みでの往来
・司法当局からの召喚
・法的あるいは経済的理由
・交換留学
・医療上の緊急事態
・医療関係者または研究者
・不可欠な一時的な公務出張
・陸・海・空路の運搬輸送セクター従事者
(2)英国から仏に入国する場合
・仏国籍者、その配偶者(婚姻、PACS、内縁)及び子
・EU市民、それに相当する者、その配偶者(同上)及び子
・主な居住地が仏にあり、仏またはEUの滞在許可証あるいは長期滞在査証を保持する第三国国民
・EU及び欧州原子力共同からの離脱協定の受益者である英国籍者及びその家族、英国籍公務員、ドーバー海峡トンネル職員
・第三国国民で、長期滞在家族同行査証または、難民・補完的保護対象者・無国籍者の家族呼び寄せ査証を有している者
・コロナ関連の業務に従事する外国人の医療関係者または研究者、その配偶者及び子
・研修のために採用された外国人の医療関係者または研究者
・才能パスポート長期滞在査証を保持する第三国国民
・高等教育機関への入学前に「外国語としての仏語」コースに登録した学生、仏の高等教育機関入学のための口頭試験に合格した学生、2021年/2022年度に登録済みの学生、研究所の招待を受けている研究者・教員、その配偶者(同上)及び子
・陸・海・空路の運搬輸送セクター従事者
・公務に従事する外国人で、外交団または領事団に属する者、または仏に本部またはオフィスがある国際機関の関係者、その配偶者及び子。
・国際便乗り継ぎゾーンに留まり24時間未満の乗り継ぎをする者
仏英間渡航をご予定の皆様
12月16日、仏政府は、オミクロン株の広がりを受け、12月18日(土)0時から仏英間の往来に関する措置を厳格化する旨発表するコミュニケを政府HP上に掲載したところ、概要以下のとおりお知らせいたします。
【主な変更点】
●ワクチン接種済みの者であっても、仏英間の往来にあたり特別な理由を有することを義務化(これまではワクチン未接種者にのみ適用されていた義務)。
●ワクチン接種済みの者であっても、出発時に少なくとも24時間以内の陰性証明(PCR検査または抗原検査)を提示することを義務化(これまでは48時間以内の陰性証明)。
●英国からの全渡航者が渡航前に仏での滞在先住所を入力するデジタルプラットフォームを開設。
●ワクチン接種済みの者であっても自主隔離を義務化(これまではワクチン未接種者のみに7日間の自主隔離義務)。そのために監視体制を整備。同隔離義務は、仏到着48時間後に検査(PCR検査または抗原検査)で陰性が証明されれば解除される。
●英国への渡航中止勧告を発出。
【本文】
1 仏政府コミュニケ
(1)英国におけるオミクロン変異株の極めて急速な広がりを受け、仏政府は仏英間の往来に「特別な理由」(を有することの義務)を再適用し、出発時及び到着時の検査の要求を強化する。
(2)英政府自身の言葉を借りれば、英国は今後数日間でオミクロンの変異株に関連した「津波」に直面することになる。そのため、今週土曜日(18日)0時より、仏英間の往来について、以下の規則が適用される。
・ワクチン接種の有無にかかわらず、英国への出国あるいは英国からの入国に際し、特別な理由を有することを義務化。これらの理由(注:以下2)は別添に記載されており、次のアドレスに掲載されている。
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
観光や職業上の理由での渡航は認められない。ただし、これらの特別な理由(を有することの義務)は、仏人とその配偶者及び子供には適用されず、仏に渡航することが可能である。
・ワクチン接種済みの者は、出発時に少なくとも24時間以内の陰性証明(PCR検査または抗原検査)を提示することが必要。これはワクチン未接種者に対して既に施行されている規則と同様である。
・英国からの全渡航者に対し、渡航前に仏での滞在先住所を入力するデジタルプラットフォームへの登録を義務化。同プラットフォームにより、ワクチン接種の有無にかかわらず、全渡航者が希望する場所で隔離するよう義務付ける各県の政令を作成することが可能となる。隔離義務は、仏到着48時間後に検査(PCR検査または抗原検査)で陰性が証明されれば解除される。
これらの措置が適切に実施されるよう、監視体制が整備される。
(3)また、仏政府は英国への渡航を予定していた旅行者に対し、渡航の延期を呼びかける。
2 仏英間の往来に関する特別な理由
(1)仏から英国に出国する場合
・自身の国に帰国する外国人
・家族(祖父母、両親、子、兄弟姉妹)の死去、危篤者への見舞い
・親権行使の枠組みでの往来
・司法当局からの召喚
・法的あるいは経済的理由
・交換留学
・医療上の緊急事態
・医療関係者または研究者
・不可欠な一時的な公務出張
・陸・海・空路の運搬輸送セクター従事者
(2)英国から仏に入国する場合
・仏国籍者、その配偶者(婚姻、PACS、内縁)及び子
・EU市民、それに相当する者、その配偶者(同上)及び子
・主な居住地が仏にあり、仏またはEUの滞在許可証あるいは長期滞在査証を保持する第三国国民
・EU及び欧州原子力共同からの離脱協定の受益者である英国籍者及びその家族、英国籍公務員、ドーバー海峡トンネル職員
・第三国国民で、長期滞在家族同行査証または、難民・補完的保護対象者・無国籍者の家族呼び寄せ査証を有している者
・コロナ関連の業務に従事する外国人の医療関係者または研究者、その配偶者及び子
・研修のために採用された外国人の医療関係者または研究者
・才能パスポート長期滞在査証を保持する第三国国民
・高等教育機関への入学前に「外国語としての仏語」コースに登録した学生、仏の高等教育機関入学のための口頭試験に合格した学生、2021年/2022年度に登録済みの学生、研究所の招待を受けている研究者・教員、その配偶者(同上)及び子
・陸・海・空路の運搬輸送セクター従事者
・公務に従事する外国人で、外交団または領事団に属する者、または仏に本部またはオフィスがある国際機関の関係者、その配偶者及び子。
・国際便乗り継ぎゾーンに留まり24時間未満の乗り継ぎをする者