【領事メール】2月12日(土)から、フランスへの渡航者に対する入国措置(注:日本からフランスに入国する場合を含む)変更

令和4年2月14日
 

2月12日(土)から、フランスへの渡航者に対する入国措置(注:日本からフランスに入国する場合を含む)が変更されました。
● フランス内務省(2月12日から適用される入国措置について)
      https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux 
 
1 主な変更点は以下のとおりです。
・従来の「緑」「オレンジ」「赤」「深紅」という4つのカテゴリーが変更され、改めて「緑」「オレンジ」「赤」の3つのカテゴリーとされました。
・その上で、これまで「赤」や「深紅」に指定された国を含む全ての国が、一旦、「緑」又は「オレンジ」に指定され、「赤」は今後新たな変異株が発生した場合等に指定されることになりました。
・EUの規則に則り、ワクチン接種済みの者(注)は、どの国からの渡航者であっても、入国時に陰性証明の提示が不要になりました。
・ワクチン未接種者は、引き続き陰性証明(注:出発前72時間以内に実施したPCR検査または48時間以内に実施した抗原検査の陰性証明、もしくは、罹患した際のPCR検査または抗原検査の11日以降6ヶ月以内の陽性証明)が必要です。
・ワクチン未接種者が「緑」指定国(注:現時点で日本を含む)から渡航する場合には、フランス到着時の検査や隔離はありません。
・ワクチン未接種者が「オレンジ」指定国から渡航する場合には、引き続き特別な理由が必要であり、フランス到着時に抜き打ち検査が実施され、右検査で陽性が判明した渡航者は、政府の勧告に従い隔離されます。
・なお、「オレンジ」指定国からの渡航者は、ワクチン接種済みの者は症状がないこと及び渡航前14日以内に感染者と接触していないこと、ワクチン未接種者は右に加えて、到着時検査を承諾することに関する誓約書の提出が必要です。
 
・今後、感染力が強い等の特徴を有する新たな変異株が現れた場合には、「緊急停止(frein d'urgence)」措置が発動され、同変異株が流行している国は「赤」に指定されます。同指定国からの渡航者は、特別な理由、免疫逃避を特徴とする変異株である場合にはワクチン接種済みの者でも陰性証明、隔離の要否を決定する到着時検査が義務付けられます。
・海外領土に関しては、現地の感染状況に鑑み、これまでの水際措置が維持されます。
 
注:本措置における「ワクチン接種済みの者」は以下のとおりとされています。
(1) 2回接種型ワクチン(ファイザー/コミナルティ、モデルナ、アストラゼネカ/バキスゼブリア/コビシールド)を2回接種後7日以上、または1回接種型ワクチン(ジョンソン&ジョンソン)を接種後28日以上経過していること。
(2) 世界保健機関(WHO)緊急使用リスト掲載されているものの、欧州医薬品庁に認められていないワクチン(コバクシン、シノバック/コロナバックまたはシノファーム/BBIB-PveroCells)を2回接種後、mRNAワクチン1回を追加接種後7日以上経過していること。
(3) 上記に加え、2月1日以降、接種完了と認定されるには、18歳以上の全ての渡航者は、最終接種後、9か月以内に追加的にmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を接種する必要がある。
 
2 3つのカテゴリーの対象国(2月12日時点)
(1) 「緑」:EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、スイス、バチカン、バーレーン、ホンジュラス、香港、インドネシア、日本、クウェート、ニュージーランド、カタール、ルワンダ、サウジアラビア、セネガル、韓国、台湾、アラブ首長国連邦、バヌアツの各国・地域。
(2) 「オレンジ」:緑以外全ての国・地域。
(3)「赤」:現時点で該当なし。