【領事メール】在外選挙(郵便等投票のための投票用紙の早期請求について)

令和4年3月3日
4月に予定されている参議院(石川県選挙区選出議員)の補欠選挙のお知らせです。海外からの投票方法として、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能ですので、是非御活用ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、投票用紙の郵送に通常より時間を要することもありますので、お早めに登録先の市区町村選挙管理委員会に請求するようお願いいたします。
 
 本年4月に参議院石川県選挙区選出議員の補欠選挙が実施される予定です。石川県内の市町の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
 
 海外からの在外投票の方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、当国の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。投票用紙は、選挙の告示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。
 
なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が市区町村選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」をすることができませんので、ご注意ください。
 
在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
・外務省ホームページ「在外選挙
・総務省ホームページ「在外選挙制度について