【在外選挙人登録申請】来館が困難な方に対する特例措置(ビデオ通話による本人確認)

令和4年3月31日
在留邦人の皆様
 
在フランス日本大使館では、本年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請に際して、本人出頭に代えてビデオ通話による本人確認を認める特例措置を開始します。
 
< 特例措置の対象>
以下のいずれかに該当し、Cisco Webexを用いたビデオ通話が可能な方
(1) 大使館(総領事館・領事事務所)の所在地から遠隔の地域にお住まいの方
(2) 在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前にメール で御相談ください。)
(3) 新型コロナウイルス感染症等の拡大を受けたフランス政府による行動制限措置が導入され、在外公館に出向くことができない方
 
<具体的な手続>
(1) ビデオ通話を希望する日の1週間前までに、必要書類を当館まで送付又は託送してください。
(2) 必要書類が当館に届き次第、当館から申請者に対し、メールにてビデオ通話の日時調整の連絡をします。
(3) ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、パスポート原本、住所確認書類原本等の必要書類を予め御用意ください。
 
申請に当たっては、以下の当館ウェブページで詳細を御確認ください。
 
【在外選挙人登録申請】来館が困難な方に対する特例措置
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/01013.html