参議院議員補欠選挙(石川県選挙区)に伴う在外選挙の実施(2022年4月)
令和4年4月7日
石川県内の市町に登録されている在外選挙人証をお持ちの皆様
参議院石川県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要を、以下のとおりお知らせいたします。
1 投票することができる方
石川県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
(注:在外選挙人登録については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html を御確認下さい。)
2 在外選挙の日程
○ 告示日 :2022年 4月 7日(木)
○ 在外公館投票日 :2022年 4月 9日(土)
○ 日本国内の投票日:2022年 4月24日(日)
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。詳細については以下のページを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
(注)「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要があり、この請求はいつでも行うことができますが、日本郵便のフランス宛て航空便及びEMSの一部引受停止を受け、日本の選挙管理委員会から皆様に投票用紙を送付することが困難となっていますので御留意ください。
● 在外公館投票
・ 投票時間:午前9時30分から午後5時まで
・ 投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本国大使館、総領事館、領事事務所 等)
(注)在外公館投票実施公館については以下のリンクを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
・ 持参すべき書類:(1) 在外選挙人証、(2) パスポート等の身分証明書
● 郵便等投票
1 登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
2 投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
3 国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(注)郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することができます。
● 日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
参議院石川県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要を、以下のとおりお知らせいたします。
1 投票することができる方
石川県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
(注:在外選挙人登録については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html を御確認下さい。)
2 在外選挙の日程
○ 告示日 :2022年 4月 7日(木)
○ 在外公館投票日 :2022年 4月 9日(土)
○ 日本国内の投票日:2022年 4月24日(日)
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。詳細については以下のページを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
(注)「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要があり、この請求はいつでも行うことができますが、日本郵便のフランス宛て航空便及びEMSの一部引受停止を受け、日本の選挙管理委員会から皆様に投票用紙を送付することが困難となっていますので御留意ください。
● 在外公館投票
・ 投票時間:午前9時30分から午後5時まで
・ 投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本国大使館、総領事館、領事事務所 等)
(注)在外公館投票実施公館については以下のリンクを御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
・ 持参すべき書類:(1) 在外選挙人証、(2) パスポート等の身分証明書
● 郵便等投票
1 登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
2 投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
3 国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(注)郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することができます。
● 日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。