【領事メール】海外に居住される国民年金第3号被保険者の要件追加について

令和4年5月3日
 

在留邦人の皆様
 
本メールは、海外に居住される国民年金第3号被保険者の方への大事なお知らせです。
 
既に所属勤務先等から案内がなされていると思いますが、令和2年(2020年)4月1日に施行された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、国民年金第3号被保険者(健康保険や共済組合員の被扶養者として認定されている配偶者)の要件として国内居住等の要件が追加されました。
これにより、海外赴任に同行する国民年金第3号被保険者は、以下の特例要件に該当する旨を勤務先事業所に届け出る必要があります。
 
【特例要件】
1. 海外において留学をする学生
2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、上記2と同等と認められる者
5. 上記1~4のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者
 
本件を所管している厚生労働省によれば、日本年金機構は、住民基本台帳の個人番号情報に基づき、令和2年(2020年)4月以降に国外転出した方を確認する事務処理を開始しており、この結果、海外居住が確認された国民年金第3号被保険者について、特例要件に該当する旨の届出(第3号被保険者関係届)の提出がない場合には、個別に周知されることなく資格喪失処理手続が行われることとなります。
 
つきましては、上記に該当する方は、勤務先事業所の担当部署にご相談の上、手続きを進めください。
 
手続きの詳細は日本年金機構のウェブサイトからも確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html
 
不明点については、勤務先、加盟保険組合、日本年金機構に直接お問い合わせください。
【参考】日本年金機構(電話での年金相談窓口)
 https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#cmscall0