【在外選挙人登録申請】来館が困難な方に対する特例措置(メール申請の開始)

令和4年6月10日
在留邦人の皆様
 
在フランス日本大使館では、在外選挙人証の取得に必要な在外選挙人名簿登録申請のための来館が困難な方(注)に対する特例措置として、郵送・託送による申請を受け付けておりますが、6月13日(月)から、メールによる申請も受付けることとします。
特例措置による在外選挙人名簿登録申請を希望する方は、以下の当館ウェブページをご覧の上、申請ください。
   【在外選挙人登録申請】来館が困難な方に対する特例措置
       https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/01013.html
 
なお、本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いします。
 
(注)特例措置の対象となる来館が困難な方
以下のいずれかに該当し、Cisco WebexまたはZoomを用いたビデオ通話が可能な方
(1) 大使館(総領事館・領事事務所)の所在地から遠隔の地域にお住まいの方
(2) 在外選挙人登録申請のために来館できない事情がある方
(3) 新型コロナウイルス感染症等の拡大を受けたフランス政府による行動制限措置が導入され、在外公館に出向くことができない方