【領事メール】【変更のお知らせ】パスポートの申請手続

令和5年2月15日
 


在留邦人の皆様
 
令和4年(2022年)の旅券法令改正により、2023年3月27日以降、パスポートなどの申請手続が変更されますので御注意ください。
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003977.html
 
【戸籍謄本の提出】
これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出で可能であった申請手続において、3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必須となります。
ただし、残存有効期間が1年未満となった方で有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名や本籍地等)に変更がない切替申請の場合は、引き続き原則として戸籍謄本の提出を省略することができます。
 
【査証欄の増補の廃止】
パスポートの査証欄(ビザページ)に余白がなくなった場合の増補ができなくなります。3月27日以降は、(1)残存有効期間が元のパスポートと同じ「残存有効期間同一旅券」、または(2)切替申請として新たなパスポート(有効期間は5年または10年。元のパスポートの残存有効期間は加算されません)のいずれかを申請ください。
 
【申請書の変更】
パスポートの申請書の様式が変更されます。3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません。
 
【パスポート発行後6か月以内に受領せず、再度、パスポートを申請する場合の手数料】
パスポートを申請し、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。