【領事メール】第27回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(郵便等投票のための投票用紙等の早期請求等について)

令和7年6月11日
 

○本年夏に参議院選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿への登録を行うと、海外にいながら、国政選挙に投票することができます。
 
○海外からの投票方法としては、「在外公館等投票」のほかに「郵便等投票」が可能です(「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。)。投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができます。日本との間の国際郵便が届く時間をご考慮の上、「郵便等投票」を利用される方は、早めに請求してください。
 
○在外選挙人名簿に登録された方が一時帰国等の際に日本国内に一時的に住所を定めた場合、その年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
 
1 本年夏に第27回参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
 
2 海外からの投票の方法としては、「在外公館等投票」のほかに「郵便等投票」が可能です。
 「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会(以下「登録選管」)に直接投票用紙等を請求して交付を受け、記載済みの投票用紙等を登録選管に送付する投票方法です。投票用紙等の請求、交付及び送付には登録選管との間で1往復半のやり取りを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。
 投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」を利用される方は、早めに請求してください。請求方法等ご不明な点がございましたら、登録選管に直接ご照会ください。
 なお、市区町村選挙管理委員会からは、5月29日以降、既に請求を受けているものについて、第27回参議院議員通常選挙用の投票用紙等を在外選挙人に宛てて発送しています。
 
3 「郵便等投票」のために投票用紙等の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館等投票」または「日本国内における投票」に投票方法を切り替えることが可能です。ただし、切り替えの際には、郵便等投票のために交付を受けた「投票用紙」、「内封筒」及び「郵便等投票用外封筒」の3点すべてを、在外公館投票を実施する在外公館の長または市区町村選挙管理委員会委員長に返還する必要があります。
 なお、「郵便等投票」のために投票用紙等を登録選管に請求する際には、投票用紙等請求書とともに在外選挙人証の原本を送付する必要があるため、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館等投票」による投票を行うことはできません。
 
4 在外選挙人名簿に登録された方が一時帰国等の際に日本国内に一時的に住所を定めた場合、その年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票を行うことができません。
 在外選挙人名簿から抹消された場合、在外選挙人として投票を行うためには、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。在外選挙人名簿への登録には通常1か月ほどかかるほか、申請要件として、住所を管轄する在外公館の管轄区域に3か月以上継続して居住している必要があります。
 
 在外選挙制度や投票方法等の詳細については、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。