国籍離脱届
令和6年4月2日
日本国籍の他に外国の国籍を有する方が、自己の意思に基づいて、外国の国籍を選択する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
当館管轄地域にお住いの方で、国籍離脱届を希望する方は、ご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が下記の必要書類を大使館に出向いて提出してください。
郵送では届出申請できません。必ずご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)の出頭が必要です。
当館管轄地域にお住いの方で、国籍離脱届を希望する方は、ご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が下記の必要書類を大使館に出向いて提出してください。
郵送では届出申請できません。必ずご本人(15歳未満である場合は、法定代理人)の出頭が必要です。
必要書類
1.国籍離脱届 (窓口にも用紙があります)・・・2通
届出用紙のダウンロード
記入例
※届出人署名は当館で受付の際に領事担当官の面前で自筆して頂きます。
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーでも結構ですので、参考までにご提出ください。
2.外国籍を有することを証する書面(有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d'identitéでも可)および同和訳文
旅券和訳文の書式のダウンロード
3.現住所を証明する書類および同和訳文
4.日本国旅券(原本提示)


※届出人署名は当館で受付の際に領事担当官の面前で自筆して頂きます。
※戸籍情報連携システムとの連携のため、戸籍情報(筆頭者氏名、本籍の表記等)は正確にご記入ください。
戸籍謄本をお持ちの場合は、コピーでも結構ですので、参考までにご提出ください。
2.外国籍を有することを証する書面(有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d'identitéでも可)および同和訳文

3.現住所を証明する書類および同和訳文
4.日本国旅券(原本提示)
ご注意
▶届書については、署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
▶当館の管轄地域以外にお住いの方は、在留届を提出している管轄公館にご相談いただくようお願いします。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
▶当館の管轄地域以外にお住いの方は、在留届を提出している管轄公館にご相談いただくようお願いします。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所