マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の概要

令和7年9月25日
 「マイナンバー(個人番号)」および「マイナンバーカード(個人番号カード)」の概要は以下のとおりです。詳細については、関連ウェブサイトをご参照ください。
 
【関連ウェブサイト】
マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/
内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11778291/www.cao.go.jp/bangouseido/index.html
デジタル庁 マイナンバー制度
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber
総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

マイナンバー(個人番号)

1 根拠法令・制度の目的等
 マイナンバー(個人番号)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称:マイナンバー法)に規定されており、行政の効率化、国民・住民の利便性向上、公平・公正な社会の実現のため、行政機関等をまたいだ情報のやりとりにおいて、個人情報の特定・確認を確実かつ迅速に行うことを目的とするものです。社会保障・税・災害対策等の分野で利用されています。
 
2 マイナンバーの桁数
 マイナンバーは、12桁の数字により表記されます。
 
3 マイナンバー付番の対象
 マイナンバーは、平成27年(2015年)10月5日以降に日本国内に住民票を有するすべての住民(外国籍者を含む)を対象に付番されています。同年10月4日以前に国外転出し、それ以降に国内に転入していない(住民登録していない)方や、国外で出生して国内に転入(住民登録)したことのない方は、マイナンバー付番の対象外です。

マイナンバーカード(個人番号カード)

 マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)を付番された方が日本国内の市区町村(または在外公館)に申請することにより発行されるプラスチック製のカードであり、カードの記載事項、機能等は以下のとおりです。
 
1 券面の表示等(表面)
 マイナンバーカードは、券面(表面)に基本4情報(氏名、住所(※)、性別、生年月日)、有効期限、発行者等の記載および顔写真が表示されており、身分証明書として利用できます。
※国外転出者向けマイナンバーカードの場合、住所欄(または追記欄)に「国外転出」との記載および国外転出年月日が記載される。
 
2 券面の表示等(裏面)
 マイナンバーカードの裏面には名義人のマイナンバーが記載されており、法律または条例で定められた手続きにおけるマイナンバーの確認に利用できます。
 
3 ICチップの搭載・機能
 マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、ICチップには以下のアプリケーションが格納されています。そのうち電子証明書(※)は、マイナポータルやオンライン上で、本人の署名替わりに利用することや本人であることを証明することができます。電子証明書は、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」に分かれており、15歳未満の方には原則として署名用電子証明書が発行されません。ICチップの空き領域は、民間企業等も利用(社員証としての利用等)が可能です。
(ICチップに格納されているアプリケーション)
(1)電子証明書アプリケーション
(2)券面事項入力補助アプリケーション(券面情報を電子的に読み取るアプリケーション)
(3)住民基本台帳用アプリケーション
 
※電子証明書
 本人であること等を電子的に証明するものであり、マイナンバーカードに付与することが可能。オンライン手続きにおいて、署名代わりとなる(e-Tax等で利用)ほか、本人であることを証明する(マイナポータルやオンラインバンキングへのログイン、コンビニ交付サービスの利用等)ために利用。
 
4 有効期間
 マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期間(発行日以降の有効期間満了日)は、以下のとおりです。 
カード発行時の年齢 マイナンバーカード 電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日
18歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日

5 マイナンバーカードの国外継続利用
 マイナンバーカードは、運用開始当初、日本国内の市区町村から発行を受けた後、国外へ転出する(転出の届出を行う)ことにより失効し、国外では利用できませんでしたが、令和6年(2024年)5月27日以降、転出の届出時に所定の手続きを行うことにより、国外へ転出した後も継続して利用できるようなりました(転出時に所定の手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効。)。また、同時に、マイナンバーを付番され国外へ転出した方(日本国籍者)を対象として、国内の市区町村のほか、在外公館においても、申請・届出等の手続きを行うことができるようになりました。