署名(及び拇印)証明
平成30年7月2日
申請人の署名及び拇印が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
署名証明の形式
署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。 どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。
形式1(貼付の形式):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合

形式2(単独の形式):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合 見本(形式2)
必要書類
1.申請書(窓口にも用紙があります)
2.日本国旅券(パスポート)
3.フランス滞在許可証
4.日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)
所要日数
3日間
手数料
証明書受領時に、現金にてお支払いください。
参考事項
・申請者本人が当館担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂く必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
・申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
・申請は、ご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。