フランスにおける外出制限措置の緩和(5月7日の発表)

令和2年5月11日
 5月7日,防衛閣議にて5月11日からの外出制限緩和が決定され,同日,フィリップ首相及び6大臣による外出規制緩和に関する説明があったところ,概要は以下のとおりです。
 

 (首相・保健大臣)

本日の防衛閣議にて,5月11日からの外出制限緩和が決定された。仏全土は赤ゾーンと緑ゾーンの2つに分けられ,各ゾーンで制限緩和のあり方が異なる。
・ゾーン分けは,1.ウイルスの流行,2.病院の受け入れ能力,3.PCR検査の能力という基準に基づきなされた。
・赤ゾーンは,イル・ド・フランス圏,グラン・テスト圏,ブルゴーニュ・フランシュコンテ圏,オート・ド・フランス圏,海外県のマイヨット県。赤ゾーンでは引き続き,中学や公園は閉鎖。マイヨット県及びイル・ド・フランス圏では特別な注意が必要。マイヨット県では外出制限緩和の日付は5月11日より後となる。
・緑ゾーンにおいては,6月上旬から,レストランやカフェ,高校が再開する可能性がある。
  (当館参考:仏全土ゾーン分け地図
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/carte_deconfinement.png
高齢者や脆弱な者について,5月11日以降,外出制限を命じることはないが,各自の判断で責任を持って行動。  
仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,結果が出るまでは外出しないこと。
仏全土においてPCR検査の能力は十分であり,医療保険で100%カバーされる。ドライブスルー形式や家での検査も可能となる予定。症状が出たら医者に相談し検査を受け,自宅またはホテルでの隔離(isolement)が必要。右は,少なくとも8~10日,症状がなくなってから2日間の期間。複数人で生活している場合,一室に閉じこもり,他の同居人と接触を避ける等注意をする。
・検査結果が陽性の場合は,医者が状況をフォローし,結果が陰性の場合でも,医者と対応ぶりを決める。
・陽性患者と接触した場合:自主隔離し,接触後7日後に,無症状の場合でもPCR検査を受けること。
4.75億ユーロをEHPAD勤務者の特別手当として新たに拠出。
 

 (教育大臣)

小学校については,5月11日以降,100万人の生徒が学校に戻り,13万の教師がそれに対応する。この数字は,仏国内の50,500校の内の80~85%にあたる。
中学校については,緑ゾーンにおいては5月18日から開校する。
高校については,緑ゾーンにおいては,6月上旬から開校する可能性がある。
学年別に対応しつつ,授業進行に支障を来している生徒,医療従事者の子供等を優先すべき,詳細は各地域や教育機関に照会すること。


 (交通大臣)

公共交通機関は,5月11日から本数を増やし,車内で乗客同士の物理的距離が確保できるようにする。
引き続きテレワークを推奨。出勤する場合でも,公共交通機関における混雑を防ぐために,勤務時間をずらす。
イル・ド・フランス圏においては,ラッシュアワーの間,職業証明書携行者とやむを得ない理由(健康上,司法・行政からの呼び出し,子供の同伴)のある者以外による公共交通機関の利用を禁止。利用者が多すぎる場合は駅を閉める場合もある。約2万人の警察・治安部隊が協力。
地域圏間の移動(SNCF)についても本数を増やすが,事前予約必須,収容能力の50%までしか乗車させない。
公共交通機関における11歳以上の者のマスク着用を義務化。違反者は135ユーロの罰金。


 (内務大臣)

5月11日から,マイヨット県を除き,日常の外出に関しては証明書携行不要。
ただし,居住地から直線距離100キロ以上の移動に関しては,職業上の理由や家族のやむを得ない理由を除き禁止。新たな証明書は,内務省HPから紙媒体及び電子媒体でダウンロード可能。違反者は135ユーロの罰金
100キロ以上の移動であっても,居住地の県内なら許可。コントロールの際に提示できるように,居住地を示す,住居契約,住所付請求書,小切手等を証明として携行すること。
EU国境に関しては新たな令まで閉鎖。仏国境については,国境労働者等の例外を除き,少なくとも6月15日までは引き続き閉鎖。
仏国内に入る者(注:国籍問わず,別途定める感染流行地域からの入国の場合)について,原則14日間の隔離(quatorzaine)を実施。現時点では,シェンゲン圏からの入国は隔離対象外。ただし,仏海外領土からの入国は対象。


 (経済大臣)

5月11日,40万の企業,87.5万名の労働者が仕事に戻る。
イル・ド・フランス圏を除き,40,000m2以上の大型商業施設についても,地域圏知事の同意があれば再開可能。
 連帯基金は5月末まで維持する。
小規模企業について,3月,4月,5月分の社会保険料・税の支払は免除する。


 (労働大臣)

特にイル・ド・フランス圏においては,可能な限りテレワーク推奨。