死亡に伴う届出
令和6年4月2日
日本人の死亡
死亡した日から3ヵ月以内に、親族や同居者等が領事部窓口へ届け出て下さい。
届出用紙のダウンロード
記入例
2.死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES)・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通
書式のダウンロード
記入例
4. 届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
5.死亡者の日本国旅券(失効処理をして返却いたします)・・・原本提示
*郵送で届け出る場合は、原本ではなくコピーを送ってください。
※戸籍謄本の提出は不要ですが、お手元に戸籍謄本(抄本)をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
※日本で火葬又は埋葬を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
その際、予め日本の市区町村役場に必要書類等についてご確認下さい。
※遺体・遺骨を日本に搬送する場合は、フランスの法律の規定に基づいて対処しなければならないので、葬儀社にご相談下さい。
※死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書2通が必要です。
※届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
必要書類
1.死亡届(窓口にも用紙があります)・・・2通

2.死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES)・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通


4. 届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
5.死亡者の日本国旅券(失効処理をして返却いたします)・・・原本提示
*郵送で届け出る場合は、原本ではなくコピーを送ってください。
※戸籍謄本の提出は不要ですが、お手元に戸籍謄本(抄本)をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
※日本で火葬又は埋葬を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
その際、予め日本の市区町村役場に必要書類等についてご確認下さい。
※遺体・遺骨を日本に搬送する場合は、フランスの法律の規定に基づいて対処しなければならないので、葬儀社にご相談下さい。
※死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書2通が必要です。
※届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
外国人配偶者の死亡
下記の書類をお取り揃えの上、領事部窓口へ届け出て下さい。
届出用紙のダウンロード
記入例
2.死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES)・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通
書式のダウンロード
記入例
4.届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
※戸籍謄本の提出は不要ですが、お手元に戸籍謄本(抄本)をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
※届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
必要書類
1.申出書(窓口にも用紙があります)・・・2通

2.死亡証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE DECES)・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可。
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通


4.届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
※戸籍謄本の提出は不要ですが、お手元に戸籍謄本(抄本)をお持ちの場合、写しをご提出いただけると手続きがスムーズです。
※届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。