離婚届
I- フランスの方式による離婚
A- フランスの方式で協議離婚した場合
B-フランスの裁判所で離婚した場合 (配偶者の一方が外国人の場合)
C-フランスの裁判所で離婚した場合 (日本人同士の離婚の場合)
II- 日本人同士の日本の方式による協議離婚
III- 届出方法
IV- 参考事項
I- フランスの方式による離婚
フランスの方式にて離婚成立後、日本側に報告的な離婚届を提出しなければなりません。 下記の書類をお取り揃えの上、領事部窓口へ届け出てください。
必要書類
1
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届出用紙のダウンロード
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2通
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2
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夫妻および弁護士の署名付き離婚協議書(convention)原本提示 ❖必要通数のうち、1通は原本(提示のみ)、1通は写し(提出)
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2通❖ |
3
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同和訳文 (当館所定の書式に記) 書式のダウンロード 記入例 |
2通
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4
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婚姻および離婚証明書*原本(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce。役所の印・サインがオリジナルのもの) ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
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2通❖
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5
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同和訳文 (当館所定の書式に記入)
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2通
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6
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公証人(notaire)が発行した登録通知書(attestation de dépôt)。原本がない場合はコピーでも可。
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1通
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7
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日本人のフランス滞在許可証写
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1通
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8
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遅延理由書(離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ)
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2通
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必要書類 (配偶者の一方が外国人の場合)
1
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離婚届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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フランス裁判所発行の離婚判決謄本(Jugement de divorce)原本提示 ❖必要通数のうち、1通は原本(提示のみ)、1通は写し(提出) |
2通❖ |
3
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同和訳文 (当館所定の書式に記) 書式のダウンロード 記入例 |
2通
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4
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婚姻および離婚証明書*(Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce。役所の印・サインがオリジナルのもの) または最終判決証明書(Certificat de Non Appel:フランス裁判所発行) *フランスで婚姻した場合、婚姻地の役所(Mairie)にて入手できます。 日本で婚姻した日仏ご夫婦の場合、フランス・ナント市にあるフランス外務省戸籍中央センター(Service central de l’état-civil)で入手できます。 ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
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2通❖
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5
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同和訳文 (当館所定の書式に記入)
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2通
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6
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遅延理由書(離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ)
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2通
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7
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届出人のフランス滞在許可証写
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1通
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必要書類 (日本人同士の離婚の場合)
1
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離婚届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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フランス裁判所発行の離婚判決謄本(Jugement de divorce)原本提示 ❖必要通数のうち、1通は原本(提示のみ)、1通は写し(提出) |
2通❖ |
3
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同和訳文 (当館所定の書式に記) 書式のダウンロード 記入例 |
2通
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4
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離婚判決確定証明書 (Copie Intégrale d'Acte de Mariage avec mention de Divorce。役所の印・サインがオリジナルのもの) *仏方式で婚姻していない場合:フランス裁判所発行の最終判決証明書(Certificat de Non AppelまたはCertificat de non pourvoi)。 ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
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2通❖
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5
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同和訳文 (当館所定の書式に記入)
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2通
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6
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遅延理由書(離婚成立後3ヶ月以上経過した場合のみ)
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2通
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7
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夫妻のフランス滞在許可証写
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1通
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II- 日本人同士の日本の方式による協議離婚
夫および妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。
必要書類
1
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離婚届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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夫妻及び証人のフランス滞在許可証写
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1通
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III- 届出方法
必要書類をお取り揃えの上領事部窓口へ届け出てください。
上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、こちらから郵送することも可能です。その際、離婚の方式(公証人の登録による協議離婚、裁判離婚等)と元配偶者の国籍をを明記してください。また、届け出用紙は当館領事部窓口でも配布しております。
なお、郵送にて離婚届を提出される場合は、届出用紙下部に連絡先電話番号を必ず明記し、書留郵便で送付してください。離婚判決謄本あるいは離婚協議書は返送する必要がありますので、書留料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
送付先: | AMBASSADE DU JAPON |
SERVICE CONSULAIRE (戸籍係)←必ずご記入ください。 | |
7 AVENUE HOCHE | |
75008 PARIS |
当館の管轄地域以外にお住いの方は、在留届を提出している管轄公館にご郵送いただくようお願いします。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
IV- 参考事項
⥤外国人との婚姻から6ヶ月以内に氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消3カ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出書」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
⥤届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
⥤鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
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