郵送での申請方法(フランスでの婚姻手続)
令和6年7月30日
フランスでの婚姻手続用の出生証明書、独身証明書、慣習証明書は、ご本人が窓口にてご申請ください。また、郵送でもご申請いただけます。受領は来館のみとなります。
郵送にて申請ご希望の方は、下記の書類を揃えて、大使館領事部証明係宛に送付してください。
代理申請をご希望の方は、代理人が下記の書類および委任状を揃えて、大使館領事部窓口にて申請していただければ結構です。
証明書作成には約一週間かかります。
2.戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
3.日本国旅券のコピー (原本は送らないでください)
2.アポスティーユの添付された戸籍謄本(全部事項証明。3ヵ月以内発行のもの)
3.前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
4.日本国旅券のコピー (原本は送らないでください)
SERVICE CONSULAIRE (証明係)←必ずご記入ください。
7 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
・郵送での申請書が当館に届いた後、当館よりご連絡いたします。
当館より連絡がない場合は、領事部証明係(大使館代表電話 : 01.48.88.62.00)までご連絡ください。
委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
慣習証明書は、無料です。
証明書受領時に、現金にてお支払いください。
郵送にて申請ご希望の方は、下記の書類を揃えて、大使館領事部証明係宛に送付してください。
代理申請をご希望の方は、代理人が下記の書類および委任状を揃えて、大使館領事部窓口にて申請していただければ結構です。
証明書作成には約一週間かかります。
必要書類(初婚の場合)
1.申請書(ローマ字にてご記入ください)2.戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
3.日本国旅券のコピー (原本は送らないでください)
出生・独身・慣習証明書(婚姻のため) |
出生・独身・慣習証明書(婚姻のため)記入例 |
必要書類(再婚の場合)
1.申請書(窓口にも用紙があります)2.アポスティーユの添付された戸籍謄本(全部事項証明。3ヵ月以内発行のもの)
3.前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
4.日本国旅券のコピー (原本は送らないでください)
出生・独身・慣習証明書(婚姻のため) |
婚姻及び離婚証明書 |
出生・独身・慣習証明書(婚姻のため)記入例 |
婚姻及び離婚証明書記入例 |
送付先
AMBASSADE DU JAPONSERVICE CONSULAIRE (証明係)←必ずご記入ください。
7 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
・郵送での申請書が当館に届いた後、当館よりご連絡いたします。
当館より連絡がない場合は、領事部証明係(大使館代表電話 : 01.48.88.62.00)までご連絡ください。
証明書の受領
証明書の受領は、来館のみとなります。委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
手数料
下記一覧表の「戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明」の手数料が適用されます。慣習証明書は、無料です。
証明書受領時に、現金にてお支払いください。