出生届
令和6年4月2日
出生の日から3ヵ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に領事部窓口へ届け出て下さい。
なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります(詳細は認知届の項を参照)。
なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります(詳細は認知届の項を参照)。
必要書類
1.出生届(窓口にも用紙があります)・・・2通
届出用紙のダウンロード (記入上の注意)
2.出生証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE)原本・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Extrait d'acte de naissanceやLivret de Familleは不可
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通
書式のダウンロード
4.届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
※1~3の書類は2通ずつ必要です。
※新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーでも結構ですので、参考までにご提出ください。

A. 子の両親が婚姻している場合 |
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B. 子の両親が婚姻関係にない場合 |
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2.出生証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE)原本・・・2通*
役所の印・サインがオリジナルのもの。Extrait d'acte de naissanceやLivret de Familleは不可
*必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
3.同和訳文(当館所定の書式に記入)・・・2通

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4.届出人のフランス滞在許可証写・・・1通
※1~3の書類は2通ずつ必要です。
※新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーでも結構ですので、参考までにご提出ください。
ご注意
▶出生時に外国の国籍も併せて取得している場合は(例えば、父又は母がフランス国籍者である場合等)、出生の日から3ヵ月以内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになります。
民法における期間の計算では、日・週・月・年を単位として期間を定めたときは原則として、期間の初日を参入せずに翌日から起算する(民法第140条)とされており、期間計算開始の契機となる事実が発生した当日(初日)を計算に入れず、その翌日を計算上の初日(起算日)とする初日不算入の原則があります。
一方、民法以外の法律によって初日不算入の原則に対する例外が定められている場合は、その方法が適用される(民法第138条)とあり(例 年齢計算二関スル法律、戸籍法第43条、憲法第23条・第24条、国会法第14条等)、本件はこれに当たります。
▶婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した嫡出でない子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
▶婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が認知をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した摘出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当館戸籍係にお問い合わせください。
▶生まれたとき(時間)は、24時間制ではなく12時間制で書いてください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
▶出生届の際のお子様の姓は日本の姓(日本の戸籍上の苗字)になります。
お子様の名については、フランスの出生証明書の名前と日本側へ届け出る名前(戸籍に記載する名前)が異なる場合には、出生届の「その他」欄に次のようにお書きいただく必要があります。
(例) 仏側の出生証明書の名は、「マノン 恵」と記載されているが、日本側には「マノン」と届出る。
なお、戸籍の氏名及び地名には、「・」「-(ハイフン)」「=」「、」等の記号は記載されませんので、お書きにならないで下さい。
▶届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
▶鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
▶出生届は、郵送による届け出も可能です。郵送にて提出される場合は、届出用紙下部に連絡先電話番号を必ず明記し、書留郵便にてご送付ください。
▶当館の管轄地域以外にお住いの方は、在留届を提出している管轄公館にご郵送いただくようお願いします。
▶上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、こちらから用紙を郵送することも可能です。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無を明記して下さい。 また、届け出用紙は当館領事部窓口でも配布しております。
民法における期間の計算では、日・週・月・年を単位として期間を定めたときは原則として、期間の初日を参入せずに翌日から起算する(民法第140条)とされており、期間計算開始の契機となる事実が発生した当日(初日)を計算に入れず、その翌日を計算上の初日(起算日)とする初日不算入の原則があります。
一方、民法以外の法律によって初日不算入の原則に対する例外が定められている場合は、その方法が適用される(民法第138条)とあり(例 年齢計算二関スル法律、戸籍法第43条、憲法第23条・第24条、国会法第14条等)、本件はこれに当たります。
▶婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した嫡出でない子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
▶婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、日本人父が認知をしていない場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した嫡出でない子で、子の出生前に日本人父が胎児認知をしている場合、子は日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得することになります。この場合は、胎児認知がされている旨を明らかに(胎児認知届の提出)した上で、外国人母を届出人として出生届を行うことになります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した摘出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をしている場合、子は日本人父の子として日本国籍取得を申請することができます。詳細については、当館戸籍係にお問い合わせください。
▶生まれたとき(時間)は、24時間制ではなく12時間制で書いてください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
▶出生届の際のお子様の姓は日本の姓(日本の戸籍上の苗字)になります。
お子様の名については、フランスの出生証明書の名前と日本側へ届け出る名前(戸籍に記載する名前)が異なる場合には、出生届の「その他」欄に次のようにお書きいただく必要があります。
(例) 仏側の出生証明書の名は、「マノン 恵」と記載されているが、日本側には「マノン」と届出る。
なお、戸籍の氏名及び地名には、「・」「-(ハイフン)」「=」「、」等の記号は記載されませんので、お書きにならないで下さい。
▶届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。
▶鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。
▶出生届は、郵送による届け出も可能です。郵送にて提出される場合は、届出用紙下部に連絡先電話番号を必ず明記し、書留郵便にてご送付ください。
送付先: AMBASSADE DU JAPON SERVICE CONSULAIRE (戸籍係)←必ずご記入ください。 7 AVENUE HOCHE 75008 PARIS |
▶当館の管轄地域以外にお住いの方は、在留届を提出している管轄公館にご郵送いただくようお願いします。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
▶上記より届け出用紙をダウンロードできない場合は、返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム 分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、こちらから用紙を郵送することも可能です。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無を明記して下さい。 また、届け出用紙は当館領事部窓口でも配布しております。
参考事項
子の名前は、ひらがなとカタカナの他、常用漢字、人名用漢字を使うことができます。詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。
関連リンク
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