未成年者への旅券の発給
令和4年4月1日
注意事項
(下記に掲げる「未成年」とは、日本の民法上における未成年者であり、満18歳未満の方を指します。)
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未成年の方は、法定代理人(親権者、後見人など)の署名が必要です。
※ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。 ※その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
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2 | 未成年の方の旅券申請の際には、旅券申請に関する両親権者(父母等)の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知ください。
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フランスにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、18歳未満(フランスにおける成人年齢は18歳)の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出す行為は、親権行使の侵害に当たるとして犯罪とされており、1年以下の拘禁又は1万5千ユーロ以下の罰金刑に処せられる可能性があります(フランス刑法典第227-7条)ので、ご留意ください。
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4 | ご両親が離婚され、当館に離婚届をご提出いただく前に、お子様の旅券を申請される場合、親権の状況について確認させていただく必要がありますので、離婚の判決謄本をお持ちください。 |
❖ フランスと日本の親権制度の相違点
❖ 日本国籍者である未成年の子を養育する親権者の方へ