フランスの滞在許可証

令和7年9月9日
フランスに90日を超えて滞在する場合、フランス入国前に、国外に所在するフランスの在外公館(在日フランス大使館等)において、長期滞在ビザを取得する必要があります。また、滞在許可証が必要な滞在資格の場合は、長期滞在ビザを取得してフランスに入国後、滞在許可証を取得する必要があります。
   在日フランス大使館 

滞在許可証に関する手続き(ウェブサイトでの手続き、必要書類等)の詳細については、お住まいの地域を管轄するフランスの県庁(PREFECTURE)または支庁(SOUS-PREFECTURE)にお問合せください。

滞在許可証の新規取得・更新手続きに長期間を要する場合がありますので、早めの手続きをおすすめします。
 手続きを開始できる時期は、滞在許可証の種類や地域により異なりますので、お住まいの地域の県庁や支庁のウェブサイトなどから、事前に情報をご確認ください(例:パリ警視庁では、滞在許可証の種類にもよりますが、有効期限の4か月前から更新手続きが可能となる由です)。

滞在許可証の新規申請、更新申請等の手続き中に、本邦へ一時帰国する等、シェンゲン協定加盟国以外の国へ渡航する場合、フランスへの再入国に際し、事前にフランスの在外公館(在日フランス大使館等)において、再入国ビザの取得が必要になる場合があります。
詳細については、以下のフランス政府のウェブサイトでご確認ください。
当該サイトには、再入国ビザの取得が不要なケースにおいても、フランスへの再入国の際に携行すべき必要書類についても説明があります。

フランス政府ウェブサイト(フランス再入国):
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12189 

滞在許可証の申請先

● パリ
パリ警視庁 (PREFECTURE DE POLICE) 
 
● パリ以外
各県の県庁・支庁は、以下のウェブサイトで検索できます。
SERVICE-PUBLIC: https://lannuaire.service-public.fr/navigation/prefecture 
 


※ご参考
インターネット上でのビザ・滞在許可証の手続きに関しては、以下のサイトにてオンラインまたは電話による問い合わせが可能です。
SERVICE-PUBLIC: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R59398 

未成年者の滞在許可証

未成年者(18才未満)は、原則として滞在許可証を取得することができません。
ただし、フランスを出国し、シェンゲン協定加盟国以外の国(日本など)へ渡航する際には、身分証明書(DOCUMENT DE CIRCULATION POUR ETRANGER MINEUR (DCEM))を取得する必要があります。

DCEMは、フランス出入国時等に提示を求められるものであり、両親の滞在許可証取得後に申請が可能となります。
 
※滞在許可証に関する手続き方法は、しばしば変更になりますので、事前に政府ウェブサイト (Service-Public.fr) にて詳細をご確認ください。

 

未成年者のフランス出国許可

フランスに居住する全ての未成年者(18歳未満、フランス国籍および外国籍を含む)が親権者の同伴なしでフランス国外へ渡航する場合、以下の書類を携行することが義務付けられていますのでご注意ください。

・身分証明書または本人のパスポート(必要な場合は渡航先国のビザを含む)
・親権所有者による署名済みの出国許可書(Autorisation de sortie du territoire)
・上記出国許可書に署名した方の有効な身分証明書のコピー

(関連のフランス政府ウェブサイト)
未成年者の出国許可書:https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
出国許可書入力フォーム:https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01