日本の運転免許証の更新など

平成31年2月6日
日本の運転免許証の更新は、住所地を管轄する都道府県公安委員会(運転免許センター等)で行うことができます。手続の詳細については、各都道府県公安委員会(運転免許センター等)にお問い合わせください。

【参考】
海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁HP)

 
※ 既に日本の運転免許証が失効している場合であっても,失効後3年以内であれば,簡易な手続で運転免許証を再取得することができますが,免許証上の取得年月日は,最初に免許を取得した年月日ではなく,失効後再取得した年月日となります。一方,フランスにおいて外国の運転免許証が有効と見なされるためには,同免許証がフランス入国以前に取得した免許証である必要があります。フランス入国後に日本の運転免許証が失効してしまい,一時帰国時に再取得した場合は,同免許証上の取得日が最初のフランス入国後の日付となり,フランスでの運転やフランス免許証への切り替え手続の際に有効な免許証とみなされないことになりますのでご注意下さい。