日本で運転する方法(一時帰国時,完全帰国後)

令和2年10月7日

フランスの運転免許証に切り替える際は、日本の運転免許証を県庁に提出する必要があります。帰国の際に、フランスの運転免許証のみ所持している場合には、下記の方法により、日本で運転することができます。
 
フランスの運転免許証とその日本語翻訳を携帯する方法
 
一時帰国等による日本入国後1年間は、フランスの運転免許証とその日本語翻訳を携帯して運転することができます。この日本語翻訳は、JAF(日本自動車連盟)に申請して入手することができますが、日本の親族等による代理申請や郵送申請も可能です。
なお、JAFが作成する日本語翻訳に有効期間は設定されていませんので、一時帰国等のたびに入国後(継続して)1年間は運転することができます。
 JAF(日本自動車連盟)
 
※ フランスの運転免許証に基づいて発給された国際運転免許証では、日本で運転することはできません。
 
日本の運転免許証の再交付を受ける方法
 
フランスの運転免許証に切り替える際に提出した日本の運転免許証が有効期間内であれば、フランス当局からその日本の運転免許証が返還されないことを理由に、住所地を管轄する都道府県公安委員会(運転免許センター等)に日本の運転免許証の再交付を申請することができます。
 
フランスの運転免許証を日本の運転免許証に切り替える方法
 
有効なフランスの運転免許証をお持ちの方は、フランスの運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができます。フランス運転免許証の日本語の翻訳証明書をJAFで取得し,最寄りの運転免許センターで切り替え申請をします。切り替え後、フランスの運転免許証はご本人に返還されます。
 外国運転免許証から日本の運転免許証を取得するには


※ 日本の運転免許証に関する手続の詳細については、都道府県公安委員会(運転免許センター等)にお問い合わせ下さい。

※EU諸国が発行する運転免許証と、EU諸国以外の第三国の運転免許証を二重に所持することは、EU指令により禁止されています。 フランスの運転免許証取得後、日本で再取得した日本の運転免許証は、日本国内でのみご使用ください。