在外選挙の制度と手続について

令和4年1月17日
申請は、在留届に登録されている住所を管轄する在外公館で行ってください。  【管轄地域:フランス本土 / 海外県・海外領土
フランス国内の在外公館 電話番号  
在フランス日本国大使館 01-48-88-62-00 在外選挙関連ページ / E-mail
在ストラスブール日本国総領事館 03-88-52-85-00 在外選挙関連ページ / E-mail
在マルセイユ日本国総領事館 04-91-16-81-81 在外選挙関連ページ / E-mail
在リヨン領事事務所 04-37-47-55-00 在外選挙関連ページ / E-mail
在ヌメア領事事務所 24-46-85
ニューカレドニア外からは +687-24-46-85
在外選挙関連ページ / E-mail
※ 住民票の転出届は提出済みですか?
日本最終住所地で住民票の転出届が提出されていない場合には、在外選挙人名簿への登録はできません。
※ 在住期間が3ヶ月未満の場合
在住期間が3ヶ月未満でも登録申請が可能ですが、申請書は当館にて一旦お預かりし、3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で日本国内に選挙管理委員会宛に送付します。

登録の申請から、在外選挙人証の受け取りまで3ヶ月程度かかります。選挙直前の登録申請では、実際の選挙に間に合わなくなる可能性がありますので、早めの手続きを!
 

※ 「同居家族」とは?
在留届の本人あるいは同居家族欄に記載された日本国籍を有する方に限られています。代理申請の際には、代理人が申請者本人のパスポートを提示し、申請者本人が記入した「申出書」が必要です。
 
 

登録以外の手続き

手続きの種類 手続きが必要となる場合 提出書類 ダウンロード
変更 「在外選挙人証」に記載された「住所」や「氏名」などに変更があった場合 ・記載事項変更届出書
・お持ちの「在外選挙人証」

(住所変更の場合)
・新住所を確認できる書類(住居の賃貸契約書、居住証明、電気・ガス等の領収証で住所が記載されているもの)
<届出書>
<記入例>
再交付 「在外選挙人証」を:
 ・紛失した場合
 ・火事等で焼失した場合
 ・汚した場合
 ・裏面の記載欄に余白がなくなった場合
・再交付申請書

(在外選挙人証を紛失等で亡失していない場合)
・お持ちの「在外選挙人証」
<申請書>
<記入例>

・「記載事項変更届出書」と「再交付申請書」は、郵送にて在外公館領事部にお送りいただくか、在外公館の窓口に提出してください。
・「再交付申請書」は「記載事項変更届出書」を兼ねていますので、再交付と変更の手続きを併せて行う場合には、再交付申請書を御利用ください。
・記載変更・再交付された在外選挙人証は、通常、各市区町村選挙管理委員会から届出のあった住所宛てに直接国際郵便にて申請者に送付されます。

海外県・海外領土にお住まいの場合

以下のフランス海外県・海外領土にお住まいの方は、それぞれの地域を管轄する在外公館にて登録申請してください。
 
フランス 海外領土 管轄公館
フランス領 ポリネシア 在ホノルル日本国総領事館
フランス領 ニューカレドニア 在ヌメア領事事務所
フランス領 ワリス・フテュナ諸島 在フィジー日本国大使館
フランス領 サンピエール島 在モントリオール日本国総領事館
フランス領 ミクロン島 在モントリオール日本国総領事館
フランス領 グアドループ島 在マイアミ日本国総領事館
フランス領 マルチニーク 在マイアミ日本国総領事館
フランス領 レユニオン 在マダガスカル日本国大使館
フランス領 マイヨット島 在マダガスカル日本国大使館