在外選挙人名簿への登録申請

令和6年9月12日

1.在フランス日本国大使館にて登録申請できる方

※ 在フランス日本国大使館の管轄地域にお住まいの方
在フランス日本国大使館にて申請できるのは、在フランス日本国大使館の管轄地域お住まいの方です。ただし、海外県・海外領土はその限りではありませんので、こちらにて確認してください。
※ 在住期間が3ヶ月以上の方
在住期間が3ヶ月未満でも登録申請が可能ですが、申請書は当館にて一旦お預かりし、3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で日本国内に選挙管理委員会宛に送付します。
※ 住民票の転出届を提出済みの方
日本最終住所地で住民票の転出届が提出されていない場合には、在外選挙人名簿への登録はできません。

2.登録申請の方法

申請に必要な書類

  登録申請者本人による申請の場合 同居家族等による申請の場合 ※1
在外選挙人名簿登録申請書
(領事窓口にも備え付けてあります)
【記入例】

「署名」欄には、必ず登録申請者本人が署名してください
申請者のパスポート
同居家族等のパスポート ※1 不要
申出書
(領事窓口にも備え付けてあります)
不要
同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、「署名」欄には、必ず登録申請者本人が署名してください
在フランス日本国大使館の在外選挙管轄地域内に住所を定めた時から、登録申請日までの居住を証明する書類 ※2 ○ ※2 ○ ※2
※1 「同居家族等」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載された日本国籍を有する方に限られています。
※2 住宅契約書や公共料金の請求書など。ただし、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です
<注意>
※ 申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめください。
※ 来館が困難な方に対する特例措置はこちらをご覧ください。

 

在外選挙人名簿の登録選挙管理委員会

1. 1994年5月1日以降に日本を出国した場合は、日本国内の最終住所地の市区町村
2. 1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内で住民登録をしたことがない場合は、本籍地の市区町村
3. 日本国外で生まれ、日本国内で住民登録をしたことがない場合は、本籍地の市区町村

3.フランスの海外県・海外領土を管轄する在外公館

以下のフランス海外県・海外領土にお住まいの方は、それぞれの地域を管轄する在外公館にて登録申請してください。
 
フランス 海外領土 管轄公館
フランス領 ポリネシア 在フランス日本国大使館
(在ヌメア領事事務所)
フランス領 ニューカレドニア 在ヌメア領事事務所
フランス領 ワリス・フテュナ諸島 在フランス日本国大使館
在ヌメア領事事務所
フランス領 サンピエール島 在モントリオール日本国総領事館
フランス領 ミクロン島 在モントリオール日本国総領事館
フランス領 グアドループ島 在マイアミ日本国総領事館
フランス領 マルチニーク 在マイアミ日本国総領事館
フランス領 レユニオン 在マダガスカル日本国大使館
フランス領 マイヨット島 在マダガスカル日本国大使館