在外選挙人証をお持ちの方への御案内

令和4年4月7日
在留邦人の皆様
 
今年は参議院議員通常選挙が予定されています。
海外にお住まいの方が投票に参加するためには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請した上で、「在外選挙人証」を取得する必要があります。
 
ただし、在外選挙人証をお持ちの方であっても、一時帰国の際に国内市区町村に新たに転入届を提出したことで、在外選挙人名簿から抹消されてしまい、投票が無効になってしまうケースが発生しております。お心当たりのある方は、お手元の在外選挙人証に記載されている市区町村選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録状況を予めお問い合わせください。
 
なお、在外選挙人名簿から抹消されていることが判明した場合には、再度の登録申請が必要になります。登録申請には3か月程度かかる場合がありますので、以下の当館ウェブページを御確認の上、早めに手続されることをお勧めします。
       https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/01014.html 
 
【参考】
外務省ホームページ(在外選挙)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/