海外進出日系企業数動向調査のお願い
令和7年11月24日
(en français)
外務省では日系企業の支援や日本と各国・地域との関係を理解することを目的に、日系企業の海外での活動状況を把握するため、毎年各社のご協力の下で「海外進出日系企業数動向調査」を実施しています。
業務ご多忙の折りとは存じますが、本年も皆さまに調査へのご協力をいただければ大変ありがたく、以下の内容をご確認の上、2025年10月1日現在の貴社の状況を、以下のいずれかの方法で、2025年12月19日(金)までにご回答いただきますようお願い申し上げます。
【回答方法】
(1) オンラインフォーム
以下のリンクよりご回答ください。タブレット、スマートフォンからの回答も可能です。和・英どちらかのみで問題ございません。
日本語: https://forms.office.com/r/Ew8mzbzjKt
英語: https://forms.office.com/r/aKAFPwZwuu
または
(2) 調査票を返信メールに添付
下記のエクセル調査票(和・英どちらか)をメールにてご送付ください(宛先:当館経済部 amb-economie@ps.mofa.go.jp)。
(日本語)
(英語)
【留意事項】
1. 本邦企業とは、日本国内に登記されている(本社が所在する)企業を指します。
2. 海外進出日系企業とは、下記を指します。
(1) 本邦企業が海外に設立した支店、駐在員事務所、出張所で現地法人化されていないもの。
(2) 本邦企業が100%出資した現地法人とその支店。
(3) 合弁企業(本邦企業による直接・間接の出資比率が10%以上の現地法人)とその支店(当該企業が海外に設立された後、日本企業が撤退し、海外資本のみで運営されている場合を除きます。)
(4) 日本人が海外に渡って興した企業(日本人の出資比率10%以上)(本邦における親会社の存在を問いません。)
3. 同一日本企業が複数の子会社、孫会社及びその支店等を有する場合は、複数拠点として集計します。
4. 企業が、経済協力等の工事等で、一時的に事務所を設置した場合でも、2025年10月1日時点で事務所を設置している場合は、駐在員事務所ないし出張所として調査対象となります。
5. 日本人社員の在籍の有無は問いません。
6. 当館管轄外に所在する拠点については、各公館からの案内をご確認ください。
(当館の管轄区域) https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00002.html
7.集計結果については、全体数のみ公表させていただいております(個別の回答は非公表)。
(過去の調査結果) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003410.html
ご質問がございましたら、下記までご連絡ください。
業務ご多忙の折りとは存じますが、御協力どうぞよろしくお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ先
在フランス日本国大使館 経済部
メール:amb-economie@ps.mofa.go.jp
電話:+33 (0)1 48 88 62 00
外務省では日系企業の支援や日本と各国・地域との関係を理解することを目的に、日系企業の海外での活動状況を把握するため、毎年各社のご協力の下で「海外進出日系企業数動向調査」を実施しています。
業務ご多忙の折りとは存じますが、本年も皆さまに調査へのご協力をいただければ大変ありがたく、以下の内容をご確認の上、2025年10月1日現在の貴社の状況を、以下のいずれかの方法で、2025年12月19日(金)までにご回答いただきますようお願い申し上げます。
【回答方法】
(1) オンラインフォーム
以下のリンクよりご回答ください。タブレット、スマートフォンからの回答も可能です。和・英どちらかのみで問題ございません。
日本語: https://forms.office.com/r/Ew8mzbzjKt
英語: https://forms.office.com/r/aKAFPwZwuu
または
(2) 調査票を返信メールに添付
下記のエクセル調査票(和・英どちらか)をメールにてご送付ください(宛先:当館経済部 amb-economie@ps.mofa.go.jp)。
(日本語)
(英語)
【留意事項】
1. 本邦企業とは、日本国内に登記されている(本社が所在する)企業を指します。
2. 海外進出日系企業とは、下記を指します。
(1) 本邦企業が海外に設立した支店、駐在員事務所、出張所で現地法人化されていないもの。
(2) 本邦企業が100%出資した現地法人とその支店。
(3) 合弁企業(本邦企業による直接・間接の出資比率が10%以上の現地法人)とその支店(当該企業が海外に設立された後、日本企業が撤退し、海外資本のみで運営されている場合を除きます。)
(4) 日本人が海外に渡って興した企業(日本人の出資比率10%以上)(本邦における親会社の存在を問いません。)
3. 同一日本企業が複数の子会社、孫会社及びその支店等を有する場合は、複数拠点として集計します。
4. 企業が、経済協力等の工事等で、一時的に事務所を設置した場合でも、2025年10月1日時点で事務所を設置している場合は、駐在員事務所ないし出張所として調査対象となります。
5. 日本人社員の在籍の有無は問いません。
6. 当館管轄外に所在する拠点については、各公館からの案内をご確認ください。
(当館の管轄区域) https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00002.html
7.集計結果については、全体数のみ公表させていただいております(個別の回答は非公表)。
(過去の調査結果) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003410.html
ご質問がございましたら、下記までご連絡ください。
業務ご多忙の折りとは存じますが、御協力どうぞよろしくお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ先
在フランス日本国大使館 経済部
メール:amb-economie@ps.mofa.go.jp
電話:+33 (0)1 48 88 62 00