国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年5月26日
 日本国内の住民登録先市区町村からマイナンバー(個人番号)を付番された後、国外への転出の届出を行った方は、国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)に関する申請・届出等の手続きを行うことができます。手続きは専用サイトを通じてオンラインにより行いますが、暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納の手続き(いずれもマイナンバーカード原本の提出が必要)については、在外公館の領事窓口で行う必要があります。

【参考】
 以下に該当する方は、国外転出者向けマイナンバーカードに関する申請・届出等の手続きの対象外です。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方(マイナンバーが付番されていません。)
・平成27年(2015年)10月4日以前に国外転出し、同年10月5日以降、日本国内で住民票が作成されたことがない方(マイナンバーが付番されていません。)
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期滞在者を含む)
 
●有効なマイナンバーカードを紛(焼)失した場合・盗難に遭った場合

 以下のコールセンター(日本国内)へ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。

 国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(フランスからかける場合:+81-3-6734-0170)  
 ※24時間365日受付。国際通話料金がかかります。

 なお、一時停止手続きを行った後、「再交付申請」を行う場合はオンラインによる申請、また、マイナンバーカードが発見された場合に一時停止解除し、暗証番号を改めて設定するための「一時停止解除届」等の手続きを行う場合は当館領事窓口での手続きとなります。


【本ページに関するお問い合わせ先】
在フランス日本国大使館
領事部 マイナンバーカード担当
メールアドレス:consul@ps.mofa.go.jp
電話番号:01 48 88 62 00(代表)

 

オンラインによる申請・届出

1 オンラインによる申請・届出を行う手続き一覧
  申請の目的
新規交付申請 ・有効なマイナンバーカードを所持していない方(所持するマイナンバーカードが失効した場合を含む。)が同カードを新たに取得する場合
更新申請 ・マイナンバーカードの有効期間満了まで1年未満となった場合
・マイナンバーカードの追記欄の余白が無くなった場合
再交付申請 ・紛(焼)失/盗難、破損等に伴う再発行の場合
※紛(焼)失/盗難の場合、申請の前に一時停止手続きが必要。
電子証明書
新規・更新申請
・電子証明書(注)の有効期間満了まで1年未満となった場合
・所持するマイナンバーカードに電子証明書の発行を受けていない方が新たに電子証明書の発行を受ける場合
券面記載事項
変更申請
・戸籍上の氏名等変更に基づき、マイナンバーカードの記載事項(氏名等)および電子証明書を変更する場合
※注:電子証明書
 本人であること等を電子的に証明するものであり、マイナンバーカードに付与することが可能。オンライン手続きにおいて、署名代わりとなる(e-Tax等で利用)ほか、本人であることを証明する(マイナポータルやオンラインバンキングへのログイン、コンビニ交付サービスの利用等)ために利用。
 
2 オンライン申請サイト
 https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/ 

3 オンライン申請に関する問い合わせ先
 申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。ご不明の点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせ願います。
(1)問い合わせフォーム
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/inquiry/
(2)電話
https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/
このうち、日本国外から発信可能な番号(通話料がかかります。)
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日も対応)

当館領事窓口での申請・届出

1 当館領事窓口にて申請・届出を行う手続き一覧
 以下の一覧表に記載の手続きは、当館領事窓口に出頭の上行っていただく必要があります(郵送申請・届出不可)
  申請の目的
暗証番号
再設定申請
・暗証番号の失念・漏洩、またはロックがかかったことにより新たな暗証番号を設定する場合(注)
一時停止解除届 ・マイナンバーカードを紛失し、一時停止手続きを行った後、紛失したマイナンバーカードを発見したことにより、一時停止を解除する場合
返納届 ・有効期間の満了、自主返納、日本国籍の離脱・喪失等により、マイナンバーカードを返納する場合
※注:暗証番号の変更
 暗証番号を変更する場合は、マイナポータル、またはJPKI利用者ソフト経由で手続きを行ってください。詳しくは、以下のウェブサイトをご参照ください。
  マイナポータル(パソコン利用) https://img.myna.go.jp/manual/03-09/0145.html
  マイナポータル(スマートフォン利用) https://img.myna.go.jp/manual/03-09/0146.html
  JPKI利用者ソフトダウンロード https://www.jpki.go.jp/download/
 
2 必要書類
(1)暗証番号再設定申請
 暗証番号の失念・漏洩、またはロックがかかったことにより新たな暗証番号を設定するための手続き。

申請書等ダウンロード

 個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書

1通
 マイナンバーカード
 ※申請時に提出
原本
 有効な日本のパスポート 原本提示
 法定代理人の有効な日本のパスポート
 ※本人が15歳未満または成年被後見人の場合に必要
原本提示

(2)一時停止解除届
 マイナンバーカードを紛失し、一時停止手続きを行った後、紛失したマイナンバーカードを発見したことにより、一時停止を解除するための手続き。

申請書等ダウンロード

・ 個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書
・ 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

各1通
 発見したマイナンバーカード
 ※申請時に提出
原本
 有効な日本のパスポート 原本提示
 法定代理人の有効な日本のパスポート
 ※本人が15歳未満または成年被後見人の場合に必要
原本提示

(3)マイナンバーカードの返納届
 有効期間の満了、自主返納、日本国籍の離脱・喪失等により、マイナンバーカードを返納する手続き。

申請書等ダウンロード

 個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書

1通
 マイナンバーカード
 ※希望により還付可能
原本
 有効な日本のパスポート 原本提示
 法定代理人の有効な日本のパスポート
 ※本人が15歳未満または成年被後見人の場合に必要
原本提示
3 当館領事窓口:大使館案内
 
4 日本国内での申請・届出
 上記の申請・届出は、一時帰国等の際に、本籍地所在の市区町村役場のほか、一時滞在中のその他の市区町村役場でも手続きを行うことができます。日本国内での手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」または申請・受領先の市区町村のウェブサイト関連ページをご参照ください。
   マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/

受領

1 申請から受領までの所要時間
(1)オンラインによる申請・届出の場合:約1~2か月
(2)当館領事窓口での申請の場合:約2~3か月
 
2 通知
 お受け取りいただく準備ができましたら、原則として、申請サイトに入力(または申請書・届書に記載)されたメールアドレス宛にEメールにて通知いたします。
 
3 本人出頭
 お受け取りの際は、ご本人が来館いただく必要があります(15歳未満の者・成年被後見人を含め、代理受領は認められません。)。ご本人が交付時に15歳未満の場合又は成年被後見人である場合、法定代理人(申請書・届出書の「代理人記載欄」に氏名等の記載がある方)の同行も必要です。
領事出張サービスの際にお受け取りいただく場合は、本人確認書類が2点必要です
ので、以下4(2)をご参照願います。
 
4 受領時必要書類(提示のみ)
(1)当館での受領の場合
 有効期間内の日本のパスポートをご提示ください。法定代理人による代理申請の場合は、法定代理人の日本のパスポートも併せてご提示ください。ただし、ご事情により、日本のパスポートをご持参いただくことができない場合は、以下のうちいずれか2点をご提示ください。
ア 日本またはフランスの当局が発行した運転免許証
イ フランス当局発行の滞在許可証
ウ その他(必要な場合、事前にお問い合わせ願います。)
 
(2)領事出張サービスでの受領の場合
有効期間内の日本のパスポートに加え、以下のうちいずれか1点(ご事情により、日本のパスポートをご持参いただくことができない場合は、以下のうちいずれか2点)をご提示ください。
ア 日本またはフランスの当局が発行した運転免許証
イ フランス当局発行の滞在許可証
ウ その他(必要な場合、事前にお問い合わせ願います。)

手数料

 手数料は無料です。
 ただし、2024年(令和6年)5月27日以降に国内市区町村で国外継続利用手続を行わないまま国外転出し、マイナンバーカードが失効した方が国外転出日から90日を過ぎて新規申請する場合や、自身の責による紛失・破損等に伴う再交付申請の場合など、市区町村の判断により手数料がかかることがあります。その場合、市区町村に対し、受領の前に手数料を直接納入いただく必要があります。