婚姻届
日本方式による日本人間の婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。
必要書類
1
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婚姻届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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夫・妻・証人2名それぞれの身分証明書写
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※新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
フランス方式による婚姻の場合
フランス方式での婚姻の成立日から3ヵ月以内に婚姻届を領事部窓口へ届け出て下さい。 3ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。フランス方式による婚姻の場合、郵送による届出も可能です。
必要書類(日本人間の婚姻の場合)
1
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婚姻届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE)原本 ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。 ※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可
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2通❖
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3
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同和訳文(当館所定の書式に記入)
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2通
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4
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夫・妻のフランス滞在許可証
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※新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に定める場合は、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。
必要書類(配偶者の一方が外国人の場合)
1
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婚姻届(窓口に用紙があります)
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2通
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2
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婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D'ACTE DE MARIAGE) ※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可 ❖必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。
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2通❖
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3
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同和訳文(当館所定の書式に記入)
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2通
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4
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外国人配偶者の国籍を証明する書類 (有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d'identitéでも可)
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5
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同和訳文(当館所定の書式に記入)
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2通
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6
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届出人のフランス滞在許可証(申請中の場合は日本国旅券)写
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1通
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ご注意
⥤ | 新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは、新しい本籍地の住所の使用可否について、予め新本籍地を管轄する市役所にご確認ください。 |
⥤ |
4の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。必ず原本を提示して下さい。当方にてコピーを取りすぐにお返し致します。 郵送で届け出る場合は、旅券または身分証明書のコピーをとり、市役所で原本に相違ない旨の認証(“copie certifiée conforme”)を受けたものをお送りください。 |
⥤ | 届書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでも構いません。 |
⥤ | 鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは、修正液等は使用せず、二重線で消除し訂正した上で印または拇印を押してください。 |
⥤ | 返信用封筒(A4同サイズ、返送先住所および宛名を記載したもの)と切手(100グラム分)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用紙など必要書類を送付いたします。 |
送付先: |
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