国籍の選択/国籍の喪失について
令和4年10月27日
1. 国籍の選択
※令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、国籍の選択をすべき期限が変更されました。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ) をご覧ください。
日本の国籍法では、国籍は一つとされています。このため、外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)は国籍の選択制度というものがあります。
この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。
選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
日本の国籍法では、国籍は一つとされています。このため、外国の国籍を有する日本国民(重国籍者)は国籍の選択制度というものがあります。
この制度では、外国の国籍と日本の国籍を両方有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。
選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
重国籍となるのはどういう場合?
重国籍となる例についてはいろいろな状況が考えられ、フランスにお住まいの方によくある例としては、以下のような場合が挙げられます。
1.日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3ヶ月以内に出生届を出している場合)
2.両親はどちらも日本人だが、フランスで生まれ18歳になった時点でフランス国籍を自動的に付与された子の場合
※ただし次の例のように自己の意思でフランスもしくは外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失う(「国籍の喪失」)ため重国籍となりません。
1.1973年以降にフランス人と婚姻し、自らの意思でフランス国籍を取得した場合
2.フランスで生まれた日本人同士の子が18歳に達する以前に、自らの意思でフランス国籍を取得した場合
※この場合は、フランス国籍取得後3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。以下「2.国籍の喪失」を御参照ください。
1.日本人の父または母と、外国の国籍を有する母または父との間に生まれた子の場合(3ヶ月以内に出生届を出している場合)
2.両親はどちらも日本人だが、フランスで生まれ18歳になった時点でフランス国籍を自動的に付与された子の場合
※ただし次の例のように自己の意思でフランスもしくは外国の国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失う(「国籍の喪失」)ため重国籍となりません。
1.1973年以降にフランス人と婚姻し、自らの意思でフランス国籍を取得した場合
2.フランスで生まれた日本人同士の子が18歳に達する以前に、自らの意思でフランス国籍を取得した場合
※この場合は、フランス国籍取得後3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。以下「2.国籍の喪失」を御参照ください。
国籍選択の方法は?
国籍選択の期限は?
国籍の選択をすべき期限は重国籍となった時期によって異なりますが、その期限は次のとおりです。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合 ⇒ 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合 ⇒ 重国籍となった時から2年以内
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※期限までに国籍の選択をしなかった時には法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
なお、昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については、既に選択の期限が到来していますが、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
国籍選択に関してもっと詳しくご相談されたい方は、直接お電話にてご照会ください。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合 ⇒ 20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合 ⇒ 重国籍となった時から2年以内
(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※期限までに国籍の選択をしなかった時には法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
なお、昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については、既に選択の期限が到来していますが、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
国籍選択に関してもっと詳しくご相談されたい方は、直接お電話にてご照会ください。
2.国籍の喪失
国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、日本国民が外国に帰化した場合等には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。
また、外国国籍の取得申請が法定代理人である父母によりなされ、外国国籍を取得した場合にも、自己の志望による外国国籍の取得に当たるものと解されていますので、ご注意下さい。
日本の国籍を喪失した場合は、右事実を戸籍に反映させるため、日本国籍を喪失した日から3ヶ月以内に国籍喪失届をする必要があります。
また、外国国籍の取得申請が法定代理人である父母によりなされ、外国国籍を取得した場合にも、自己の志望による外国国籍の取得に当たるものと解されていますので、ご注意下さい。
日本の国籍を喪失した場合は、右事実を戸籍に反映させるため、日本国籍を喪失した日から3ヶ月以内に国籍喪失届をする必要があります。