申請・交付についての注意事項
令和3年10月13日
当館窓口の開館時間は、午前9時30分~13時、午後14時30分~17時です。証明書申請の際、閉館時間まで余裕(30分程度)をもって入館いただくようにお願いします。
申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。当館管轄地域以外にお住まいの方は、それぞれの地域を管轄する在外公館にて申請してください。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
~戸籍関係の証明書を申請される方へ~
当館では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT-CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)] などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。
フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続」をご参照ください。
申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。当館管轄地域以外にお住まいの方は、それぞれの地域を管轄する在外公館にて申請してください。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
~戸籍関係の証明書を申請される方へ~
当館では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT-CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)] などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。
フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続」をご参照ください。