フランスでの婚姻手続

令和6年1月24日

 

日本人同士の場合

「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。

日本方式にて婚姻する場合

 

配偶者の一方が外国人の場合

フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。

「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。

 

 

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。

フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。

 

 

フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、 まず、役所(Mairie)で詳細を確認して下さい。

一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。

 

初婚の場合

  1. 出生証明書(Acte de Naissance
  2. 婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale
  3. 慣習証明書(Certificat de Coutume
 

再婚の場合

  1. 出生証明書(Acte de Naissance
  2. 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce
  3. 婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale
  4. 慣習証明書(Certificat de Coutume

 

※再婚の場合は、役所により要求する書類がかなり異なります。

 

 

初婚の場合

戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
証明書作成のために、初婚の方は、婚姻歴の有無を確認するために、婚姻可能年齢(男女とも18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。

申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」 (かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。

本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。

 

再婚の場合

1. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付き全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)

2. 前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)

 

※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。

 

 

フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍(婚姻日から遡って発行日より3ヵ月以内のもの)を必ず要求されますので、本邦親族又は 関係者を通じ、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。アポスティーユの依頼方法は下記のホームページに記載されておりますので、必ずお読み下さい。

 

外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
ホームページ

外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
電話 06-6941-4700

 

 

日本大使館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成します。

 

初婚の場合

  1. 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE
  2. 婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE
  3. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME

 

1の出生証明書については、法定翻訳家 (TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。

 

再婚の場合

  1. 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
  2. 婚姻および離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
  3. 婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
  4. 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

 

1出生証明書と2婚姻および離婚証明書については、法定翻訳家 (TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。

婚姻場所が当館の管轄地域以外の場合は、管轄公館で書類作成となります。

在マルセイユ総領事館  在ストラスブール総領事館  在リヨン領事事務所
管轄地域をご確認の上、申請方法など詳細は、管轄公館に直接お問い合わせ下さい。

 

 

証明書作成を大使館に依頼する場合、下記の書類を揃えて、ご本人が領事部窓口にて申請して下さい。郵送による申請も可能です。

証明書作成には約一週間かかります。証明書の受領は、来館のみとなります。委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。

 

初婚の場合

  1. 申請書(窓口にも用紙があります)
  2. 戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
    ※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
    ※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
  3. パスポート
  4. 手数料(下記一覧表の「戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明」の手数料が適用されます。慣習証明書は無料です。受領時に現金でお支払いください。)

 

申請書ダウンロード
出生・婚姻要件具備・慣習証明書(婚姻のため)
出生・婚姻要件具備・慣習証明書(婚姻のため)記入例

 

再婚の場合

  1. 申請書(窓口にも用紙があります)
  2. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付き全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)
  3. 前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
    ※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
  4. パスポート
  5. 手数料(下記一覧表の「戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明」の手数料が適用されます。慣習証明書は無料です。受領時に現金でお支払いください。)

 

申請書ダウンロード
出生・婚姻要件具備・慣習証明書(婚姻のため)
婚姻及び離婚証明書
出生・婚姻要件具備・慣習証明書(婚姻のため)記入例
婚姻及び離婚証明書記入例

 

◎申請は原則としてご本人に限ります。やむを得ない事情がある場合は、郵送での申請(受領は来館のみです。)あるいは代理人(婚約者、親族など関係者)による申請も可能です。代理人を通じて申請なさる場合は、ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。

◎両親または前配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類も必要です。


証明書の受領
証明書の受領は、来館のみとなります。委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。

委任状


郵送による申請については、こちらをご覧ください。

 

 

フランス方式で婚姻成立後3ヵ月以内に、報告的婚姻届を大使館又は本籍地の役所に提出してください。

婚姻届

 

 

婚姻後の国籍

フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。

婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。

フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。

しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますので、ご注意下さい。

 

婚姻後の姓名

フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。

もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。

 

※ 婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。

※ 日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。