フランスでの婚姻手続
日本人同士の場合
「日本方式にて婚姻する方法」と「フランス方式にて婚姻する方法」があります。
配偶者の一方が外国人の場合
フランスの法律に基づいて、「フランス方式」にて婚姻することになります。フランスにおいて「日本方式」にて婚姻することはできません。
「フランス方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。
通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Mairie)になります。
フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。
フランスの法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますので、 まず、役所(Mairie)で詳細を確認して下さい。
一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。
初婚の場合
- 出生証明書(Acte de Naissance)
- 婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
再婚の場合
- 出生証明書(Acte de Naissance)
- 婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)
- 婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)
- 慣習証明書(Certificat de Coutume)
※再婚の場合は、役所により要求する書類がかなり異なります。
初婚の場合
戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
証明書作成のために、初婚の方は、婚姻歴の有無を確認するために、婚姻可能年齢(男女とも18歳)以降の戸籍記載事項を確認する必要があります。
申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」 (かいせいげんこせき:戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。
本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。
再婚の場合
1. 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付き全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)
2. 前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。
フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍(婚姻日から遡って発行日より3ヵ月以内のもの)を必ず要求されますので、本邦親族又は 関係者を通じ、下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。アポスティーユの依頼方法は下記のホームページに記載されておりますので、必ずお読み下さい。
外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855
ホームページ
外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
電話 06-6941-4700
日本大使館では、フランスの役所(Mairie)に提出する書類の中で、アポスティーユ付戸籍に基づき、下記の証明書をフランス語で作成します。
初婚の場合
- 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
- 婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
- 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)
1の出生証明書については、法定翻訳家 (TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。
再婚の場合
- 出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE)
- 婚姻および離婚証明書(CERTIFICAT DE MARIAGE ET DE DIVORCE)
- 婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
- 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)
1出生証明書と2婚姻および離婚証明書については、法定翻訳家 (TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求するMairieがありますので確認して下さい。
婚姻場所が当館の管轄地域以外の場合は、管轄公館で書類作成となります。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館
在リヨン領事事務所
管轄地域をご確認の上、申請方法など詳細は、管轄公館に直接お問い合わせ下さい。
証明書作成を大使館に依頼する場合、下記の書類を揃えて、ご本人が領事部窓口にて申請して下さい。郵送による申請も可能です。
証明書作成には約一週間かかります。証明書の受領は、来館のみとなります。委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
初婚の場合
- 申請書(窓口にも用紙があります)
- 戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付。3ヶ月以内に発行されたもの)
※申請者ご本人の婚姻可能年齢(18歳)以降現在に至るまでのすべての戸籍謄本を提出してください。
※申請者ご本人の婚姻可能年齢以降に戸籍がコンピュータ化されている方は、「改製原戸籍謄本」もあわせて用意し、アポスティーユを添付してください。本籍地を転籍された方は、アポスティーユ付「除籍謄本」も必要となります。 - パスポート
- 手数料(下記一覧表の「戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明」の手数料が適用されます。慣習証明書は無料です。受領時に現金でお支払いください。)
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再婚の場合
- 申請書(窓口にも用紙があります)
- 本人の戸籍謄本(アポスティーユ付き全部事項証明。3ヶ月以内に発行されたもの)
- 前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
※戸籍謄本は、前婚姻当初から現在までの全てのものをご用意ください。女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)も必要となる場合があります。 - パスポート
- 手数料(下記一覧表の「戸籍謄抄本に基づく出生、婚姻等身分上の事項の証明」の手数料が適用されます。慣習証明書は無料です。受領時に現金でお支払いください。)
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◎申請は原則としてご本人に限ります。やむを得ない事情がある場合は、郵送での申請(受領は来館のみです。)あるいは代理人(婚約者、親族など関係者)による申請も可能です。代理人を通じて申請なさる場合は、ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。
◎両親または前配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類も必要です。
証明書の受領
証明書の受領は、来館のみとなります。委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
婚姻後の国籍
フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。
婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。
しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失しますので、ご注意下さい。
婚姻後の姓名
フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。
もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。
※ 婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
※ 日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。