フランスの運転免許証への切り替え

令和2年10月6日

フランスの運転免許証への切り替え


2020年8月4日以降、フランスの運転免許証への切り替え手続はオンライン申請方式になりました。

オンライン申請サイト
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)

通常、必要書類として日本の運転免許証の仏語翻訳とともに、日本の運転免許証の有効性に関する証明書(Attestation des droits à conduire de moins de 6 mois délivrée par les autorités étrangères ayant délivré le permis de conduire)を要求されます。このため、当館では日本の運転免許証の仏語訳に相当する(1)「自動車運転免許証明」、及び(2)「日本の運転免許証の有効性に関する書簡」(フランス語)を作成しています。 
各証明書の申請方法につきましては、以下のページをご参照ください。

(1)自動車運転免許証明

(2)日本の運転免許証の有効性に関する書簡
 

参考事項

運転免許証の仏語翻訳文は、フランス国裁判所指定の法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)によるものが要求され、日本大使館作成の仏語翻訳(自動車運転免許証明)では受理されないことがあります。  

運転免許証の有効性に関する証明書(Attestation des droits à conduire de moins de 6 mois délivrée par les autorités étrangères ayant délivré le permis de conduire)についても、日本大使館作成の書簡で受理されない場合は、日本の自動車安全運転センター発行の運転経歴に関する証明書(運転免許経歴証明書、無事故・無違反証明書など)とその仏語翻訳を提出しなければなりません。日本在住の知人、ご親族を通じて、同証明書を入手し、フランス国裁判所指定の法定翻訳家(TRADUCTEUR ASSERMENTE)に仏語翻訳を依頼してください。

自動車安全運転センター

法定翻訳家


フランスの運転免許証への切り替え手続に関するより詳しい情報・ご質問につきましては、パリ居住者はパリ警視庁に、パリ以外の居住者は居住地の県庁(PREFECTURE)又は支庁(SOUS-PREFECTURE)にお問い合わせください。
必要書類等についての詳細はフランスSERVICE-PUBLICのホームページにも記載されています。

SERVICE-PUBLIC ホームページ

フランス当局による日本の運転免許証返還措置


フランスの運転免許証に切り替える際に提出した日本の運転免許証原本が当館に返還される措置については、フランス当局により停止されていましたが、フランス行政機関における免許事務の集約化に伴い、当館への返還措置も一部再開されました。
 
フランスの運転免許証に切り替えた方で、日本の免許証の当館からの返還を希望される方は、免許証上の氏名(フリガナも)、生年月日、フランスの免許証に切り替えた年月、手続をされた県名を記載の上、下記のメールアドレスにご照会下さい。フランス当局より当館に返還されているか確認の上、返還されていることが確認された方には具体的な受け取り方法等についてご案内致します。
 

照会用メールアドレス:france.ryoujibu@ps.mofa.go.jp
※件名に、「運転免許証返還照会」(例:外務太郎・ガイムタロウ)と記載ください。

 
フランス当局の事務処理の状況によっては、当館への返還が滞ったり、返還されない場合もありますのでご了承下さい。
※ご参考:フランスの運転免許証に切り替えた後に日本で運転する方法 
 
返還された日本の免許証によりフランス国内で運転することはできません。また日仏免許証の二重携行もできませんので、取り扱いには十分ご注意下さい。
※EU諸国が発行する運転免許証と、EU諸国以外の第三国の運転免許証を二重に所持することはEU指令により禁止されています。