在留証明
令和6年4月2日
在留証明の形式
在留証明には、以下2つの形式があります。どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。形式1 現住所の証明(及び居住期間の証明)
形式2 現住所の証明と同時に過去の住所証明、又は同居している家族の証明(日本国籍者に限る)
必要書類
1. 在留証明申請書(窓口にも用紙があります)
在留証明に記載する使用目的及び提出先の名称について、予め提出先等にご確認ください。(使用目的例:遺産相続、不動産登記手続、年金受給手続等)
(提出先例:○○法務局、○○銀行、司法書士、日本年金機構等)
在留証明(形式1) | 在留証明(形式1)記入例 |
在留証明(年金) | 在留証明(年金)記入例 |
在留証明(形式2) | 在留証明(形式2)記入例 |
2. 日本国旅券(パスポート)
3. フランス滞在許可証フランス滞在許可証裏面の住所が現住所と異なる場合は、現住所を立証できる最新の書類(電気・ガス等の公共料金請求書など)も必要です。
4. 戸籍謄(抄)本(写しでも可)
本籍地の都道府県名だけではなく、本籍地番まで記載を希望する場合のみ必要です。
5. 居住期間を立証する書類
在留証明の「上記の場所に住所を定めた年月」欄(記入例参照)への記載を希望する場合は、現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本が必要です。
6. 過去の住所を立証する書類(形式2)
現在の住所と同時に過去の住所証明も必要な場合は、過去の住所の居住期間が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)が必要です。
7. 同居家族の証明(形式2)
同居家族の記載が必要な場合は、同居家族の上記2及び3の書類が必要です。
18歳以上の同居家族が来館しない場合には、申出書に同居家族が署名したものを申請人がご持参ください。
8. 恩給、厚生・国民年金などの公的年金受給手続きに使用する場合
年金受給者現況届、年金証書、年金請求書、案内書等をお持ちください。 証明発行手数料が免除となります。
※手数料が免除となる年金受給のための在留証明を、すでに当領事部において取得したことのある方は、郵送にて手続きをすることが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。
注意事項
1. 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。
2. 提出理由および提出先機関の記載が必要となりますので、事前にご確認ください。