国籍関係

令和6年4月2日

国籍の選択/国籍の喪失について

はじめにお読みください。

国籍関係の届出

国籍喪失届
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を喪失するため、国籍喪失届を提出する必要があります。

国籍離脱届
日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。

国籍選択届
日本国籍と外国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳以降に重国籍となった場合は重国籍となった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。