よくあるご質問

令和5年6月26日

戸籍謄本は日本国籍を有すること、および身分を証明する書類として旅券法上その提出が義務づけられています。ただし、以下の場合に限って、パスポート(旅券)の切替(更新)に際して、戸籍謄本の提出が免除されます。
1. 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項(氏名、本籍地)に変更がなく、かつ現パスポート(旅券)がいまだ有効である。
2. 現パスポート(旅券)発給後、パスポート(旅券)記載事項の変更があったので訂正申請をし、その後は記載事項に変更はなく、かつ現パスポート(旅券)がいまだ有効である。

パスポート(旅券)を新たに取得することになりますので、発行後6ヶ月以内の戸籍謄本原本の提出が必要となります。

未成年の場合は親などの法定代理人による申請が可能ですので、お母様(お父様)による代理申請を承りますが、署名が可能と思われる8歳ですのでパスポート(旅券)に掲載される署名はご本人にお願いします。そのため、予め当館またはホームページよりダウンロードにて申請書を入手され、息子さんが署名した申請書をその他の必要書類と一緒にご持参ください。なお、パスポート(旅券)の受領には息子さんご本人の出頭が必要になります。

同じ戸籍内の全員の証明となる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)にお子様全員が記載されており、3人分を同時申請の場合、謄本(発行後6ヶ月以内)は1通で結構です。

二重国籍のお子さんが日本に一時帰国される際は、日本のパスポート(旅券)で審査を受け日本人として入国・出国をすることが原則になっています。

戸籍は日本国民についての出生、親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。当館では、戸籍謄本等を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め把握いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[仏文]  家族全体の証明[仏文]  婚姻(離婚)証明[仏文]  などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご確認ください。

戸籍の記載内容には変更が生じ得ますので、可能な限り直近に作成された戸籍謄(抄)本が必要となります。従いまして、6ヶ月以内発行という原則をご理解いただきたくお願いします。

海外転出届を住民票のある市区町村役場に提出すると、印鑑登録も同時に抹消されます。そこで日本で印鑑証明を取得できない在留邦人のために、署名(及び拇印)証明[和文] という証明方法があります。日本の役場が発行する印鑑証明と同じ効力を持ちます。

戸籍は日本の市区町村役場で管理されているため、戸籍謄本(抄本)の申請は市区町村役場で行って下さい。大使館、領事館等の在外公館では作成も取り寄せもできません。

主な戸籍の証明の種類は以下の通りです。

市区町村役場で作成する証明の種類 証明の内容
戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 同じ戸籍内の全員の証明
戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本) 同じ戸籍内の一部の方の証明
除籍の全部(個人)事項証明書(除籍謄本・除籍抄本) その戸籍の中にいる人全員が婚姻、死亡、転籍などにより戸籍から除かれたものが除籍。除籍に載っている全員の証明が除籍の全部事項証明(除籍謄本)、除籍に載っている一部の方の証明が除籍の個人事項証明(除籍抄本)。
改製原戸籍謄(抄)本 戸籍事務のコンピュータ化による戸籍の改製により書き替えが行われたが、それ以前のものの写しが謄本。そのうち、一部の方を抜き出して証明したものが抄本。
身分証明書 後見登記・破産宣告などの通知がないことを証明するもの。
戸籍の附票 本籍地で管理する、住所の移り変わり分かるもの。

戸籍データのコンピュータ化が進んでいますが、役場によって導入時期が異なります。コンピュータ化していない市区町村役場の戸籍は縦書きで、「戸籍謄本」と称します。既にコンピュータ化した市区町村役場では従来の「戸籍謄本」を「戸籍全部事項証明」と称し、書式は横書きです。「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピュータ化戸籍に記載されていませんので、必要に応じて全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)と併せて改製原戸籍謄(抄)本も取り寄せることになります。

日本のご家族に取り寄せを頼まれるか、本籍地市区町村役場に直接にご連絡し郵送請求を依頼してください。 なお、その際に郵送請求にかかる費用(発給手数料+郵送費) の支払い方法もご確認ください。
注) 戸籍の請求ができる方は、戸籍に記載されている人、直系尊属、直系卑属です。その他の方が請求される場合は本籍地の役場にご相談ください。

当館に提出いただいた出生届は東京にある外務省を経由して本籍地の市区町村役場に送付され、日本の戸籍に子として名が記載されます。戸籍に名前が記載されて日本国籍であることが公証された後に初めて日本国パスポート(旅券)の申請が可能となります。その新戸籍ができあがるまで、概ね1ヶ月半を要しますので、それを待って戸籍謄本を取り寄せてから、パスポート(旅券)の申請をいただくことになります。

当館HPを参照いただき、不明な点はお問い合わせください。 フランスでの婚姻手続 .

外国に居住している日本人と外国人との離婚手続きは、夫婦共通の本国法が無いので、離婚時の夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律が適用されます。ご質問者はご夫婦ともフランス在住ですので、フランスの法律により離婚をすることになります。夫婦が離婚及びその条件についてすべての点で合意しているときは協議離婚、それ以外の場合は裁判所を通して離婚の手続きを行います。いずれの場合も、弁護士を立てる必要があります。(仏Service-Publicより)
離婚成立後、日本に(報告的)離婚届を提出いただきます。その際の必要書類等の詳細は当館のホームページをご覧下さい。離婚届

以下の当館ウエブページを参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/dobutsukeneki.html

日本国籍のみのフランスでの未成年18歳未満のお子さんはフランスの滞在許可証を取得できないため、未成年のお子さんがフランス国外へ渡航される場合には、「Document de Circulation」を取得し有効な日本のパスポート(旅券)と一緒に携行してください。
Document de Circulation の取得方法は次のフランスService-Publicのホームページで確認してください。

当館ホームページに詳しい説明がありますので、参照ください。運転免許証.

当館で作成するのは、日本の運転免許証の内容をフランス語で証明する書類です。 従って、失効した免許証の証明書は作成できません。

最近、Assurance Maladie(健康保険)、Allocations(住宅手当、家族手当)に提出する、戸籍謄(抄)本にアポスティーユ証明を要求されることが多くなりました。アポスティーユとは、戸籍謄(抄)本などの公文書に日本の外務省で付与する証明書のことです。 在フランス日本国大使館では、発行することはできません。

アポスティーユの申請先

外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308,2855

外務省 大阪分室
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76  大阪合同庁舎第4号館 4階
電話 06-6941-4700