証明・翻訳
令和7年3月24日
3月24日(月)午前0時(フランス時間)以降、在外公館での証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となります(詳細はこちら)。なお、窓口で提示された「符号」により「戸籍電子証明書」を確認するためには、30分程度の時間を要します。この間お待ちいただくことになりますので、申請の際は、時間に余裕を持ってご来館ください。
☆システムのメンテナンス実施に伴うパスポート申請等への影響について
※上記一覧表の証明のうち、「印鑑証明」以外はオンライン申請が可能です。オンライン申請はこちら
☆システムのメンテナンス実施に伴うパスポート申請等への影響について
提出先 | 証明書名 | 証明内容 |
日本国内機関 | 在留証明[和文] | フランスにおける住所を証明します。 |
署名(及び拇印)証明[和文] | 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明 | |
印鑑証明[和文] | 詳細は領事部までお問い合わせください。 | |
仏国内機関 | 出生証明[仏文] | 戸籍に基づき出生の事実を証明します。 |
家族全体の証明[仏文] | Livret de Familleに相当し、戸籍謄本に基づき証明します。 | |
婚姻(離婚)証明[仏文] | 戸籍謄本に基づき婚姻(離婚)の事実を証明します。 | |
翻訳証明[仏文] | 卒業証明書、身分証明書(無破産証明書)の翻訳証明 | |
自動車運転免許証明[仏文] | 日本の運転免許証の抜粋証明で、翻訳に相当します。 | |
警察証明[仏文併記] | 日本における犯罪歴の有無の証明で、警察庁が発行します。 |
※上記一覧表の証明のうち、「印鑑証明」以外はオンライン申請が可能です。オンライン申請はこちら
申請・交付についての注意事項
●開館時間は、午前9時30分~13時、午後14時30分~17時です。証明書申請の際、閉館時間まで余裕(30分程度)をもって入館いただくようにお願いします。
●申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
●当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。管轄地域以外にお住まいの方は、管轄公館にてご申請ください。
~戸籍関係の証明書を申請される方へ~
当館では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT-CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)] などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。
フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続」をご参照ください。
●申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領していただけます。
●当館で作成する証明書(仏文)は、当館の管轄地域内に所在する提出先のみで有効です。管轄地域以外にお住まいの方は、管轄公館にてご申請ください。
在マルセイユ総領事館 在ストラスブール総領事館 在リヨン領事事務所
~戸籍関係の証明書を申請される方へ~
当館では、戸籍謄(抄)本を基に、翻訳証明の形式ではなく、関係事案に応じて戸籍から必要事項を抜粋して仏文証明書を発行しています。従いまして、必要とする証明書が何であるかを予め提出先機関等にご確認いただいた上で、当館に作成をご依頼ください。
主な証明書としては出生証明[EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE]、家族全体の証明[FICHE FAMILIALE D'ETAT-CIVIL]、婚姻(離婚)証明[CERTIFICAT DE MARIAGE (ET DE DIVORCE)] などがあります。詳しくは、各証明項目の説明をご覧ください。
フランスで婚姻するための証明書が必要な場合は、「フランスでの婚姻手続」をご参照ください。