盗難などの犯罪被害や、トラブルに遭った場合

令和7年4月1日

1 警察に被害届を提出

盗難等の被害に遭ったり、所持品を紛失したりした場合には、最寄りの警察署に被害届を行ってください。被害品が戻ってくることは期待できませんが、警察から、盗難や紛失の届出を行ったことを証明する書類が発行されます。この書類は、「パスポート」や「帰国のための渡航書」の申請に必要となる他(以下2参照)、海外旅行保険等の請求時に提出を求められることがあります。

 ◆ パリ警察署リスト
 ◆ 被害届作成依頼書(日本語訳付)

 

2 パスポートを亡失した場合

有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した場合は、そのパスポートを失効させるために、速やかに「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。
下記(1)または(2)の申請において、「紛失一般旅券等届出書」が提出された時点で、盗難・紛失・焼失したパスポートは失効しますので、後日そのパスポートが発見されても使用することはできません。

(1)パスポート申請
紛焼失により新しくパスポートを申請するには、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本原本の提出が必要です。

(2)帰国のための渡航書
緊急に日本へ帰国するため、パスポート申請手続きを行う時間がない場合は、パスポートに代わるものとして「帰国のための渡航書」を申請することができます。
【注】
・第三国に入国する場合は、パスポート申請が必要です。(「渡航書」により第三国(経由地を含む)に入国することはできません。)
・「渡航書」は、日本に帰国した時点で失効します。

 ◆ パスポート電子申請
国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)に登録した上で、あらかじめ御自身のスマートフォンにダウンロードした「在留邦人用パスポート申請」アプリを通じてオンライン申請が可能です。

 

3 手持ち資金が不足した場合・クレジットカードが使えない場合

 現金の入手

 ◆クレジットカード会社への相談
お持ちのクレジットカードの契約内容に応じて、カード会社から情報提供や各種サポートが受けられる場合があります。カード会社のホームページで、利用可能なサポートやサービスにつきご確認の上、詳しくは、カード会社の緊急時連絡先等にお電話等で直接お問い合わせください。
 
 ◆国際送金会社(Western Union等)による即時海外送金サービスの利用
日本のご親族等に、日本国内の取扱店舗における送金手続を依頼することで、フランス国内の代理店(両替所等)にて、現金を受け取る方法があります。受取人がフランスに銀行口座を有していなくても利用可能であり、また、事前の利用者登録が不要な日本国内代理店での手続を利用することにより、日本の送金者が送金手続きを完了した時点で、直ちに受取人が現金を受け取ることが可能です。

送金者は、日本国内の取扱店舗での手続に際して、身分証明書の提示を求められますので、事前に必ず業者のウェブサイト等で手続や必要書類等を確認してください。また、日本国内の代理店によっては事前の利用者登録が必要な場合がありますが、その場合は「即時性」に欠けることになるため、注意が必要です。
  ウエスタンユニオン

また、受取人は、フランスの代理店で身分証明書としてパスポートを提示することにより現金を受け取ることができますが、パスポートを亡失している場合には、警察発行の盗難・紛失届証明書(注:手書き署名入りのもの)を提示してください。
 

 ホテルや航空券の確保

◆ 日本のご親族や知人等に、オンラインでの予約・支払いを依頼してください。

 

4 クレジットカード、携帯電話等を亡失した場合

クレジットカードや携帯電話会社に連絡し、停止の手続きをしてください。

 

5 フランス以外の第三国の滞在許可、ビザを亡失した場合

取得した国の在外公館(大使館・総領事館等)や、受入れ機関に連絡し、再入国の可否や、手続の要否、その方法等を確認してください。

 

6 遺失物の問い合わせ/届出先